1980-03-28 第91回国会 衆議院 法務委員会 第10号
そこで、最近の民事事件の損害賠償請求訴訟の実情等あるいはいわゆる自賠法、自動車損害賠償保険法による死亡した場合の保険金額、これらをにらみ合わせまして二千万円ということにさしていただいたらどうかと考えておるわけでございます。 第三の下限の問題でございますが、下限は千円ということで今回は引き上げるようにはいたしておりません。
そこで、最近の民事事件の損害賠償請求訴訟の実情等あるいはいわゆる自賠法、自動車損害賠償保険法による死亡した場合の保険金額、これらをにらみ合わせまして二千万円ということにさしていただいたらどうかと考えておるわけでございます。 第三の下限の問題でございますが、下限は千円ということで今回は引き上げるようにはいたしておりません。
また、現在こういう非常にむずかしい社会情勢の中にありまして、自動車損害賠償保険法なんか、去年の十一月ですか、一千万になった。人の命、これはお金であがなえるものじゃないだろうと思いますけれども、生命の尊厳が力説され、こういうこともどんどん進んできて検討されておる。
この自動車損害賠償保険法においては、これは人に関するときには、ひき逃げなり当て逃げなりというものば国のほうで補償ば受けることができるようになっております。ところが船の場合は、同じようなこういう保険制度がないわけです。
大臣がお見えになりましたので、最後に一言だけ伺いますけれども、この自動車損害賠償保険法がどのように改正されましょうとも、私は、交通事故の救済の一助にはなりましても、交通事故撲滅のためにはならない、やはり国があげて総合行政を推進しなければどうにもならない問題だというように思っておるわけであります。
○太田委員 私は、九条を特に入れたということを心配するのは、将来の自動車損害賠償保険法等の適用について争いが起きたときに、九条が援用されて、あなたの歩行のしかたが悪かった、あなたの通っていたところが不適正であったというふうに、基本法でも歩行者の責務を強調し、陸上交通に危害を生ぜしめないようにつとめなきゃならない、法令を励行しなきゃならぬと特に書いたのは、歩行者にも今後事故を避けるために、事故を起こさないように
(独身者には)遺族年金は国からの支給はありません」「現在の自動車損害賠償保険法による賠償が三百万円というような時代に照らして検討いたしますと少ないという感じがする。
「飛騨川のバス転落事故被災者の遺族に対する補償について検討していた政府は、自動車損害賠償保険法の適用に踏み切り、十二日午後、佐藤首相が事故現場を視察して表明する意向である。政府は同法の適用について、初めは警察当局の捜査結果を待って方針をきめることにしていたが、捜査がかなり長期にわたることから、捜査結果を待たずに政治的判断に立って同法適用に踏み切ることになった。
このうち、傷害保険につきましては、支払いに問題はないものと見受けられますが、責任保険及び任意保険は賠償保険でございますので、事故原因の調査が必要でございまして、政府におきましても、自動車損害賠償保険法等の解釈につきまして、内閣法制局をはじめ、関係各省の担当者によります打ち合わせを行ないまして、被害者の救済のために必要な措置がとられますよう検討を進めておるところでございます。
したがって、一時金ということになるわけでございまして、ほかの、現在自動車損害賠償保険法による賠償が三百万というような時代に照らして検討いたしますと、少ないという感じがするのはするわけでございますが、しかし、業務上の災害に対する補償という国全体の制度という点からもまた考えなければならぬわけでございます。
それから第四の柱といたしましては、従来わが国において特に立おくれておりました被害者の救済対策を確立するということでございまして、内容は救急車等の救急搬送の問題、それから救急医療の問題、それから自動車損害賠償保険法に基づいて強制保険の額の引き上げ等を含めました損害賠償の確保の問題、こういう点を取り上げております。
○稲葉誠一君 そうすると、保険の問題になるわけですけれども、外交官の持っている車といいますか、これは自動車損害賠償保険法との関係はどうなっているのですか。これは強制締結の義務はないわけですか。
自動車損害賠償保険法、これは私は年来興味を持っている問題でありまして、たぶんあれは三木運輸大臣当時だったと思いますが、自動車局長は中村さんがやっておったと思うのですが、日通へ行かれた。そのときに、交通事故防止を兼ねてこの問題を解決する必要があろうというので、お骨折りいただいて損害賠償保険法ができたのです。
それから料率につきましては、これは自動車損害賠償保険法の二十八条の規定がございまして、大蔵大臣が料率の認可をいたしますときには、運輸大臣の同意を得ることになっております。運輸大臣の同意がなければ大蔵大臣の料率の免許処分ができない、これが法律の規定になっております。 以上ちょっとつけ加えておきます。
でありますから、私がお尋ねいたしたいのは、道路運送車両法と自動車損害賠償保険法とに特例を設けていく必要があると思うのでありますが、政府はどういうふうに考えて射るか、この点です。
さらに昨年のこときは、これは運輸省の発案でもございましたが、大蔵省の意見も加わって、自動車損害賠償保険法というものが実施されました。これは私どもは心から賛成した法律案でございます。しかしながらこの法案を読んでみますると、無過失賠償です。自動車に責任がなくても、業者はこれに対する負担をしなければならぬという法律です。無過失賠償である限り、これは私どもは社会保障の一部であると思っております。
委員長報告) 第八二 京都府大野ダム建設に伴う損害補償の請願 (委員長報告) 第八三 茨城県横利根川ひ門開放に関する請願 (委員長報告) 第八四 一級国道三号線中久留米、八女両市間舗装工事施行に関する請願 (委員長報告) 第八五 放射第一号路線中五反田駅ガード築造等に関する請願 (委員長報告) 第八六 長野県松本市に長野陸運事務所出張所設置の請願(二件) (委員長報告) 第八七 自動車損害賠償保険法
○岡田信次君 ただいま上程になりました日程第八十六の長野県松本市に長野陸運事務所出張所設置の請願及び日程第八十七の自動車損害賠償保険法の一部改正に関する請願は、運輸委員会において審議いたしました結果、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
こういう自動車損害賠償保険法を実施している国の例を見ましても、これが通過したからというので、すぐ十月一日から実施するというふうなことをやっておる国はない。少くともこれに対するあらゆる角度の準備が行われてからにしておる。