2008-03-28 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
、三つの検討会がある中の一つにおいても、年金形式がとれないのかという御意見があったところでございまして、その際に、この給付制度の目的が、少ない額を分割して給付するということではなくて、一定のまとまった額の給付金を一時金で支給することによって被害者の方々の精神的あるいは経済的な打撃の早期の軽減を図る、そのことが立ち直りのお手伝いになるのではないか、それから、今回の拡充で一つの目安としております自動車損害賠償保険制度
、三つの検討会がある中の一つにおいても、年金形式がとれないのかという御意見があったところでございまして、その際に、この給付制度の目的が、少ない額を分割して給付するということではなくて、一定のまとまった額の給付金を一時金で支給することによって被害者の方々の精神的あるいは経済的な打撃の早期の軽減を図る、そのことが立ち直りのお手伝いになるのではないか、それから、今回の拡充で一つの目安としております自動車損害賠償保険制度
交通事故発生件数の割合では、全体では三%にしかすぎませんけれども、一たん事故が発生すれば、大事故となり、多くの被害者を出す営業用貨物自動車の事故対策も、自動車損害賠償保険の保険料を低下させ、また必要な給付を充実させるためにも大変重要です。 ところで、営業用貨物自動車の死傷事故件数の推移によると、増加傾向になっています。この十年間の死傷者件数はどのように推移しているでしょうか。
その一つは、自動車損害賠償保険に関する問題でございます。 まず大蔵省にお尋ねしますが、昨年五月から自賠責保険料率の改定が行われました。その考え方について確認しておきたいと思います。とりわけ、過去の累積黒字及び累積運用益をどの程度保険加入者に還元しようとしたのか、その点について確認したいと思います。
こういったことが自動車損害賠償保険の保険収支の改善に役立 ってきているということでございます。 そういう中で、平成六年度、平成七年度におきまして、それぞれの年度におきます財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律、これに基づきまして自賠特会の方から一般会計の方に繰り入れが行われております。
自賠責では、運行に伴って運行者の方に責任がある場合に支払うということが原則になっておるわけでございまして、今の我々が得ております情報のもとでは、バス会社でございますとかまたバスの運転手に被害者に対します損害賠償責任が発生するという状況にはないと思われますので、自動車損害賠償保険の適用はないと考えておるところでございます。
それから、自動車損害賠償保険のお話がございましたが、これは危険期間に対応する保険でございますので、廃車した場合には以後保険会社の負担は消滅するわけでございますので、危険が減少した額の保険料が還付されるというふうに理解しております。
○政府委員(越智正英君) 運転代行業者がお客を乗せて事故を起こした場合の損害賠償等の問題でございますけれども、これにつきましては先生御指摘のように、実は自動車損害賠償保険制度は適用にならないということになっております。それにかわるものといたしまして、いわゆる俗に言う陸送保険が適用になっておるわけでございまして、実はこの陸送保険につきましては大変掛金が高いという実情がございます。
ただいまの御指摘の自動車損害賠償保険制度、それぞれいわゆる責任主体が異なっておりますが、少しでもより保障がされますように、関係省庁との連携を十分保ち、また主務官庁等との連携を保ちながら、御指摘の保障がより確立し痛ましい関係者が救済されるように引き続き努力いたしたいと思いますので、よろしく御指導賜りたいと思います。
自賠責、自動車損害賠償保険制度についてお伺いをしたいと思います。 私は、この自賠責保険制度は、国の事業として被害者救済という視点からなされている非常に結構な制度であろうと思うわけであります。
○早川政府委員 任意保険を含めました全体の対応につきましての大蔵省の御説明があったところでございますが、運輸省は、自動車損害賠償保険という強制保険の部分を担当いたしております。これにつきましても五十九年十二月の自賠審の答申がございまして、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書をつけるとか、きちっとした対応をしろということでございますので、そのようなことでやっております。
また、自動車損害賠償保険の死亡保険金とこの死刑執行の補償の関係につきましても、先ほども指摘がありましたけれども、昭和二十五年に補償法の発足当時は五十万円であったものが、自動車損害賠償責任保険の方は昭和三十年当時、その三十年時点で三十万円で、したがってそこには差がついておって、この刑事補償の方が額が大きかったわけです。
それからもう一つは、保険会社がすぐ患者のところへ行って、あなたは自動車損害賠償保険に入っているから本来ならばこの手続をするんだけれども、将来の示談の問題とかいろいろなことを考えると、あなたは政府管掌の健康保険だから政府管掌の保険に切りかえてもらいたい、あるいは何々会社の健康保険に入っておるのだから何々会社の健康保険に切りかえてくれ、こういうことなんです。
まず最初に、今非常に問題になっておるわけでございますが、全国の診療機関、お医者さんと損害保険会社との間で自動車損害賠償保険の支払いをめぐってかなりトラブルが続出をしておりますので、その問題について損保会社の監督官庁である大蔵省とそれから診療機関と関係のある厚生省にお伺いをしたい、こう思うわけであります。 我々が交通事故に遭います。これはもう救急患者でありますから診療所に、病院に担ぎ込まれます。
なお、若干答弁が外れるんではないかと思いますが、たしか昭和五十八年度におきまして、自動車損害賠償保険の運用益の積立金の国が借り入れをいたした分につきまして、まずスタートとして昭和六十一年度予算において何がしかをお返しするということ等もやってきた経過もございます。ただし、これは行革特例法に基づいてやったわけでございますから横並びの件もございますけれども、一生懸命やっていきたいと考えております。
○関説明員 この保証金の性格でございますが、これは先生も御承知かと思いますけれども、自動車損害賠償保険は、車検等におきまして保険契約書をできるだけ早く車を運転する方に渡さなければならない、渡すことが便利である、こういう観点から特別にそういう制度をしているわけでございます。
私は、九十五回当時の国会から自動車損害賠償保険の問題を、質問主意書等を中心に取り上げてきておりますが、きょうは時間の許す限りその質問主意書の内容についても質問をしていきたいと思うのです。 一つ、具体的に、一部の損害保険会社において自動車保険の契約を、加入希望者の年齢それから事故歴、車両の種類等によって拒否をしているという事例がございます。こういうことを行政当局は御存じかどうか、お伺いします。
これは、私どもがいろいろな問題を持ち込みましても、自動車損害賠償保険の自賠責調査事務所というのは、大体警察官のOBだとかそれから損保会社の方々の出向で、そこでもうジャッジというのですか、決まってしまうわけです。本来ならば、裁判所なり簡裁へ行って聞いてくださいよ、こうやりたいのだけれども、そこへ行けないわけです。
特に、五十三年に道交法の改正がございましたが、これも盲導犬協会の方々の熱心な努力等もございまして、公安委員会、警察庁の方から大変な御理解を得てこういう一つの節ができたわけでございますが、問題は、今回のように盲導犬が傷害を受けた場合に自動車損害賠償保険の支払い基準に適合するかどうか。
それから、非常にいろいろな御批判をいただきましたけれども、この自動車損害賠償保険は六割は国が引き受けまして四割は民間の保険会社がやっているわけです。民間の保険会社にもその運用益というものが出るわけでございますが、民間の場合は、その利益は半分、約半分は法人税で取られるわけでありますから半分になってしまいますが、国の場合はまるまる残っていくという仕組み、そういう違いもあるわけでございます。
○窪田政府委員 この自動車損害賠償保険は短期の保険でございまして、積立金の運用益というものは予定をされていないわけでございますから、その分だけ結果的にはこの会計の損になることは御指摘のとおりでございますけれども、今後これをどういうふうに保険者のために活用していくか、その方策がまだ決まっていない段階でこの会計に格段の御協力をいただいたことと理解しております。
○国務大臣(竹下登君) 五十八年度予算編成に際して、いま若干御指摘のように、税外収入としていまおっしゃいました自動車損害賠償保険の問題もその中の一つでありますが、その問題はすでに合意に達したわけでございますけれども、いろんな角度からこれは洗い直しました。しかしこれで私も済んだというものではないと思います。いまの精神を体して洗い直しの作業は引き続き鋭意進めます。このことはお約束できると思います。
自動車損害賠償保険の場合は、これは危険期間に対応する保険でございますので、廃車した場合には保険会社の負担が消えますので、その分は保険料を返す、これはまた当然です。 そういうことで、車検の有効期間が残っていましても、譲渡する際には必ずしも廃車する必要はないわけでして、廃車するという際、交通事故等でしたら、これは民事上の損害の問題で処理ができる。
ただいま先生御指摘になられました自動車損害賠償保険制度、これは民法上の損害賠償責任によるものだと考えるわけでございます。