2007-05-11 第166回国会 参議院 本会議 第23号
本法律案は、大都市地域における自動車交通量の多い道路が交差している地区など、窒素酸化物等による大気汚染が特に著しい地区に関して、都道府県知事による窒素酸化物重点対策計画等の策定、事業者による自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための措置の拡充等を講じようとするものであります。
本法律案は、大都市地域における自動車交通量の多い道路が交差している地区など、窒素酸化物等による大気汚染が特に著しい地区に関して、都道府県知事による窒素酸化物重点対策計画等の策定、事業者による自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための措置の拡充等を講じようとするものであります。
四、特定建物の新設に係る届出については、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための意見等が確実に行われるよう、都道府県知事に対し適切に助言を行うこと。 五、流入車対策については、排出基準適合車を識別可能なステッカー制度等の早期導入を検討するとともに、その導入に当たっては、都道府県との連携の下、制度の効果が十分いかされるよう事業者や荷主、国民等へ周知を徹底すること。
また、これまで野放しにされてまいりました対策地域の周辺地域内自動車に関しても、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制の措置についての報告義務等を課すことは、現行法制定当初からの課題の解決の第一歩になるものであると評価できると思います。
一 大都市地域における自動車排出窒素酸化物等による局地的な大気汚染により、環境基準が長期にわたり未達成であることから、早期にすべての地点で環境基準が達成できるよう、自動車交通量の抑制を図るための有効な施策の早期導入を検討すること。
本案は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染の現況にかんがみ、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の防止を図るため、自動車排出粒子状物質について、その総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、排出量に関する基準を定めるとともに、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置の拡充等を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、本法に基づいて対策を行
第三は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関しまして、その事業者の判断の基準となるべき事項を定める者は、事業所管大臣ではなく、環境大臣とすることとしております。 また、自動車運送事業者等につきましては、特例として監督者を国土交通大臣とする改正規定を削除し、原則どおり、都道府県知事が必要な監督を行うものとしております。
第五に、地方自治体の権限を強化するため、自動車排出窒素酸化物等の排出に関し、上乗せ、横出しなど必要な規制を条例で定めることを妨げないものと規定するものです。 以上、委員の皆様の御賛同をお願いして、趣旨説明を終わります。
○川口国務大臣 今回の制度改正によりまして新たに設けられることになりました事業者の判断基準に基づきまして、事業者は、自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するために計画的に取り組みを行うこととなるわけでございますけれども、その内容といたしましては、例えば低公害車を使用していく、あるいは自動車の運行を合理化していく、あるいは自動車を適正に使用するといったようなことが考えられます。
第五に、自動車排出窒素酸化物等に関し、地方公共団体が条例で独自の規制等を定めることができる旨を明記しました。 以上で、修正案の趣旨説明を終わります。 ぜひ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
第三は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その事業者の判断の基準となるべき事項を定める者は、事業所管大臣ではなく環境大臣とすることとしております。 また、自動車運送事業者等について、特例として監督者を国土交通大臣とする改正規定を削除し、原則どおり都道府県知事が必要な監督を行うものとしております。 以上であります。
今回の法改正の仕組みの中で、事業者の指導の点につきましては、るる御説明がありましたように、判断基準に関しましては基本的な事項を環境大臣が案を作成する自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針において定め、また判断基準自体もこの基本方針に基づきまして事業所管大臣が環境大臣と協議しつつ定める、こういうような仕組みをとっております。