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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-05-10 第166回国会 参議院 環境委員会 第7号

四、特定建物の新設に係る届出については、自動車排出窒素酸化物等排出抑制のための意見等が確実に行われるよう、都道府県知事に対し適切に助言を行うこと。  五、流入車対策については、排出基準適合車を識別可能なステッカー制度等早期導入を検討するとともに、その導入に当たっては、都道府県との連携の下、制度の効果が十分いかされるよう事業者や荷主、国民等へ周知を徹底すること。

福山哲郎

2001-06-19 第151回国会 衆議院 本会議 第41号

本案は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染の現況にかんがみ、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気汚染の防止を図るため、自動車排出粒子状物質について、その総量削減に関する基本方針及び計画を策定し、排出量に関する基準を定めるとともに、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等排出抑制のための措置拡充等を行おうとするもので、その主な内容は、  第一に、本法に基づいて対策を行

五島正規

2001-06-15 第151回国会 衆議院 環境委員会 第15号

第三は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等排出抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関しまして、その事業者判断基準となるべき事項を定める者は、事業所管大臣ではなく、環境大臣とすることとしております。  また、自動車運送事業者等につきましては、特例として監督者国土交通大臣とする改正規定を削除し、原則どおり都道府県知事が必要な監督を行うものとしております。  

近藤昭一

2001-06-12 第151回国会 衆議院 環境委員会 第14号

川口国務大臣 今回の制度改正によりまして新たに設けられることになりました事業者判断基準に基づきまして、事業者は、自動車排出窒素酸化物等排出抑制するために計画的に取り組みを行うこととなるわけでございますけれども、その内容といたしましては、例えば低公害車を使用していく、あるいは自動車の運行を合理化していく、あるいは自動車を適正に使用するといったようなことが考えられます。  

川口順子

2001-05-31 第151回国会 参議院 環境委員会 第12号

第三は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等排出抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その事業者判断基準となるべき事項を定める者は、事業所管大臣ではなく環境大臣とすることとしております。  また、自動車運送事業者等について、特例として監督者国土交通大臣とする改正規定を削除し、原則どおり都道府県知事が必要な監督を行うものとしております。  以上であります。  

福山哲郎

2001-05-29 第151回国会 参議院 環境委員会 第11号

今回の法改正仕組みの中で、事業者の指導の点につきましては、るる御説明がありましたように、判断基準に関しましては基本的な事項環境大臣が案を作成する自動車排出窒素酸化物等総量削減に関する基本方針において定め、また判断基準自体もこの基本方針に基づきまして事業所管大臣環境大臣と協議しつつ定める、こういうような仕組みをとっております。  

長尾梅太郎

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