2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
な内容は、この法律の成立後、公布の日から一年以内に定める施行日に省令等で規定することとなりますが、現時点では、走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼさないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしておりまして、この保安基準への適合性については、例えば自動車型式指定
な内容は、この法律の成立後、公布の日から一年以内に定める施行日に省令等で規定することとなりますが、現時点では、走行環境条件内で自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼさないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしておりまして、この保安基準への適合性については、例えば自動車型式指定
そういうことがないように、平成二十九年の九月以降、完成検査における不適切事案が明るみになる中、平成三十年十月、自動車型式指定規則の一部改正などが行われました。通達に規定されていた完成検査員の選任に係るルールを省令等に規定したほか、完成検査の記録の書換えをできなくするという措置や、型式指定制度の適切な運用のための勧告制度に係る規定を新設する、このようになりました。
保安基準への適合性につきましては、自動車型式指定の審査におきまして、シミュレーション、テストコース及び公道での走行試験の適切な組合せで確認することで的確に審査を行う予定といたしております。
そのため、自動車型式指定の審査におきまして、その保安基準適合性につきましては、シミュレーション、テストコース及び公道での走行試験の適切な組合せにより確認することで的確に審査を行う予定といたしております。
また、SUBARUにつきましては、完成検査の現場業務の把握、管理について再点検を行うなど、必要な措置を講ずるよう、十一月十四日、自動車型式指定規則に基づきまして、大臣より勧告も行ったところでございます。
なお、SUBARUにつきましては、完成検査の現場業務の把握、管理について再点検を行う等、必要な措置を講ずる必要があることから、一昨日、大臣より、経営層の責任の重大さを指摘しつつ、道路運送車両法に基づく自動車型式指定規則による完成検査の実施に関する改善の勧告を行ったところでございます。
日産自動車及びスバルにおけます完成検査における不適切な取扱いは、自動車ユーザー等に不安を与え、かつ自動車型式指定制度の根幹を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
○石井国務大臣 本年九月以降に判明をいたしました日産自動車及びSUBARUにおけます型式指定車の完成検査におけます不適切な取り扱いは、自動車ユーザー等に不安を与え、かつ、自動車型式指定制度の根幹を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
この自動車型式指定のための検査に必要なデータのうち、一定の気象条件の下で測定する必要があるもの、複数回にわたり測定する必要があるもの、こういったものにつきましては、検査の実務を担います独立行政法人自動車技術総合機構が自ら行うことが困難であることから、自動車メーカーから提出された数値を使用しているところでございます。
さらに、リコールに係る不正行為を行った者に対して新型車の型式認証要件を強化するため、自動車型式指定規則を改正したところでございます。 国土交通省では、これらの再発防止対策を確実に実施し、リコールの適正な実施を図り、自動車交通の安全確保に万全を期していく所存でございます。 以上でございます。
リコールにかかわる基準は、道路運送車両法に関連する省令でございます自動車型式指定規則に、自動車の製作者は、当該自動車の「構造、装置又は性能が道路運送車両の保安基準の規定に適合していないことが判明した場合又は適合しなくなるおそれがある場合において、その原因が設計又は生産過程にあると認めたときは、すみやかに、」「運輸大臣に届け出なければならない。」
今基準に少し乖離があるのではないか、こういう御指摘がございましたが、我々、自動車型式指定によりまして、自動車の構造、装置、性能が道路運送車両の保安基準に適合してないこと、あるいは適合しなくなるおそれがある場合においては、その原因が設計または生産過程にあると認めたときにはリコールをしていただく、こういう明定規定があります。
○政府委員(犬丸令門君) 現在わが国のリコール制度は、車両法に基づきます自動車型式指定規則の中で運用をいたしておりまして、リコールすべきものをリコールしない場合にはその型式指定を取り消すという事実上の行政処分がございます。
○紺野委員 だから、自動車型式指定規則十三条ではそういう届け出の義務を言っているわけだから、それに従ってこれをやらせるようにせよ、してもらいたいということなんです。これはできませんか。いま言いました部品のメーカーがすでにそういうことをやっているということについて、やはりそういうことを届け出させるというふうに指導できないか。
ユーザーに関する事項は二項目、この件を、これを言っておったわけですが、その前に、四十四年の六月六日付の自動車局長通達というのもまた現に出されて、自動車型式指定規則の改正ですか、これも行なわれたとは思うのですが、その後においてもやはり、欠陥車の問題は昭和四十四年であったのですけれども、最近でもまだいろいろと騒がれております。
さらに、当省といたしましては、欠陥車の発生を未然に防止するために、自動車メーカーにおいて、品質管理の的確化、耐久試験体制の充実強化につとめさせるとともに、新型式車に関する審査及び監査体制の強化、自動車型式指定規則の改正、研究体制の充実等の方策を積極的に推進してまいりたいと思っております。
そこで第六条に関しまして最近話題になっております例の欠陥車の問題でございますが、この自動車型式指定規則は昭和二十六年の制定でございますが、この自動車の台数、構造と今日とは格段の相違のあった時代の、前時代的だと言っては言い過ぎかもしれませんが、かなり古い時代の制定である。
改善をはかるということが必要になったと判断をいたしまして、そこで国産車及び輸入車の関係業界に対しまして、欠陥車の現状とその改善について早急に報告を求めるとともに、自動車使用者に対する周知徹底のための適切な措置を講ずるよう通達し、そして欠陥車の発生を未然に防止するために、自動車メーカーにおいて品質管理の適確化、耐久試験体制の充実強化につとめさせるとともに、新型式車に対する審査及び監査体制の強化、自動車型式指定規則
その内容は、第一点は、運輸省令で、自動車型式指定規則というのがございますが、これの「第十一条第一項の変更の承認を必要とする場合には、遅滞なく所定の手続をとる」ということが第一点でございます。 第二点は、「前項の変更の承認を必要としない場合」すなわち、規則の要目には入ってない場合にありましても、「自動車の構造又は装置について変更をする場合には、速やかに運輸大臣に対し届出を行なうこと。」
○黒住政府委員 自動車で一定数量以上に生産されますものは、自動車型式指定規則によりまして型式を認定をしておるわけでございます。型式指定規則によりまして型式を指定しておるわけでございますが、その第十一条で、それの規則の中にきめておりますところの要目につきまして、変更しようとするときには運輸大臣に届け出をいたしまして変更の承認を得なければならないという規定になっております。
○稻村(佐)委員 まだお伺いしたいことはありますけれども、時間の関係ですからまた次に飛ぶわけですが、今度の欠陥車の問題で一番大事なことだと思うわけですが、新型車やモデルチェンジした場合、自動車六法の中で自動車型式指定規則に基づき新型の審査をされるわけです。
そういうことが起こりましてから、監督官庁であります運輸省からも通達をいただきまして、従来は「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第十一条第一項の変更の承認を必要とする場合には、遅滞なく所定の手続をとること。」これは従来ともやっておりますが、第二項で「前項の変更の承認を必要としない場合にあっても自動車の構造又は装置について変更をする場合には、速やかに運輸大臣に対し届出を行なうこと。」
この制度は、自動車型式指定規則という省令に詳しく規定をされておりまして、その型式につきましては運輸省が図面を精査し、そしてまた、その中の試作車につきましては、内容も詳しく調べまして指定をしているわけでございます。その指定によりまして、会社のほうでは、新車が工場を出ます場合には完成検査を厳格にやっております。 それから、それ以外の型式指定にならない車につきましては、一車ずつ車両検査を受ける。
○黒住政府委員 本件は、陸運事務所におきまし出ては知っておったわけでございますが、今回の欠陥につきましては、自動車型式指定規則によりまして届け出をし、その変更につきましては、承認を受けるべき事項になっておりませんので、その事項になっております場合におきましては、陸運事務所から陸運局に報告され、本省に報告されるわけでございますが、今回のものはそれに該当いたしませんので、地方におきましては、車両検査のときに
○黒住政府委員 自動車型式指定規則という省令がございまして、この省令に詳細な規定がされております。省令の規定に基づきまして、必要な申請書類を設計その他内容につきまして申請をするわけでございまして、これによりまして、運輸省のほうで、審議をしておるわけでございます。