2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○太田国務大臣 東京外環につきましては、一般道路事業、高速自動車国道法と、有料道路事業、道路整備特別措置法と組み合わせた合併施行方式で整備をしています。 東京外環を含め、地方部より事業費の高い大都市、この大都市部の高速道路においては、利用者負担による有料道路方式での整備を基本としつつも、足りない分については税負担もするという合併施行方式で整備をしております。これはほかにも例はあることです。
○太田国務大臣 東京外環につきましては、一般道路事業、高速自動車国道法と、有料道路事業、道路整備特別措置法と組み合わせた合併施行方式で整備をしています。 東京外環を含め、地方部より事業費の高い大都市、この大都市部の高速道路においては、利用者負担による有料道路方式での整備を基本としつつも、足りない分については税負担もするという合併施行方式で整備をしております。これはほかにも例はあることです。
また、民主党政権時には、高速自動車国道法を改正し、国幹会議の廃止、そして事業評価結果の公表を国に義務づけるなどいたしましたが、今後の新規建設に際しての費用対効果の基準を具体的にどのように考えているのか、お答えください。 また、計画交通量や料金収入の見通しが外れた場合、組織における責任を明確化し、担当者の人事や処遇に反映させるべきと考えます。そうした体制が十分と言えるか、お答えください。
高速自動車国道法第十八条によりますと、この立ち入りしている者に対して、国土交通大臣は、前条の第一項の規定に違反している者に対し、これは立ち入っている者に対してということでございますけれども、その行為の中止その他交通の危険防止のために必要な措置を命ずることができるということになっておりまして、ここは、実は警察の方々に直接的な権限がないので、その場でキャッチするということができないような規定になっているわけであります
その関連法案として第百七十四回通常国会に提出した高速自動車国道法等改正案は、現在継続審査となっていますが、成立の見通しは、当然のことながら全く立っておりません。現在、法案の責任者は馬淵国土交通大臣であります。国土交通副大臣、そして大臣を歴任しながら、これまで道路行政の将来の展望を示すことができなかった馬淵大臣の責任は極めて重大だと言わざるを得ません。
行為の規制等に関する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三六号、参議院送付) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三七号、参議院送付) 国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四二号) 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四八号) 高速自動車国道法及
する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三六号、参議院送付) 二、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三七号、参議院送付) 三、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四二号) 四、航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四八号) 五、高速自動車国道法及
法律案(第百七十四回国会内閣提出第三六号、参議院送付) 二、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三七号、参議院送付) 三、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四二号) 四、航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四八号) 五、高速自動車国道法及
するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出) 経済産業委員会から申出の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出) 国土交通委員会から申出の 高速自動車国道法及
法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案、厚生労働委員会から申し出の国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案、経済産業委員会から申し出の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、国土交通委員会から申し出の高速自動車国道法及
行為の規制等に関する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三六号、参議院送付) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三七号、参議院送付) 国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四二号) 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四八号) 高速自動車国道法及
第百七十四回国会、内閣提出、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案、厚生労働委員会から申し出の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案、経済産業委員会から申し出の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、国土交通委員会から申し出の高速自動車国道法及
内閣提出、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
振興に関する件 経済産業委員会 一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号) 二、経済産業の基本施策に関する件 三、資源エネルギー及び原子力安全・保安に関する件 四、特許に関する件 五、中小企業に関する件 六、私的独占の禁止及び公正取引に関する件 七、鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 国土交通委員会 一、高速自動車国道法及
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 経済産業委員会から申出の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 国土交通委員会から申出の 高速自動車国道法及
(拍手) 航空法の質問に入ります前に、去る四月十三日、本会議で趣旨説明、質疑の行われた高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の取り扱いについてお伺いいたします。 この法案は、既に国土交通委員会に付託されているにもかかわらず、一カ月以上たった今も全く審議が行われておりません。
まず、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案の取り扱いについてお尋ねがございました。 本法律案は、政府として閣議決定を行い、国会に提出をし、この本会議でも趣旨説明、議論をさせていただいたものでありまして、その審議をぜひお願いしたいと考えております。
ここに来て、先般の四月十三日の高速自動車国道法の改正法案、これは大臣も党内でいろいろと御議論、御苦労があるのは承知をいたしております。
これは私どもが政権にいなかったがために承知するものではありませんが、こうしたことを改めるということが私どもの最大の課題でありまして、今回、国会に提出をさせていただきました高速自動車国道法の一部改正におきまして、国幹会議を廃止するということで、その上で整備計画などを決定するプロセスを改めて策定させていただくということにいたしました。 一つは、国会の審議であります。
この透明化については、今もう一つ法案が出されておりまして、高速自動車国道法及び道路整備事業の財政上の特別措置法の一部を改正する法律案、これが今後、当委員会で議論されることになると思います。この中でまさに、五条の二において、事業評価を行い、その結果を公表するという規定もなされております。まさに、公表された情報をもとに、国会でしっかりと議論できるかどうかが問われているわけでございます。
○国務大臣(前原誠司君) 高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 高速自動車国道の整備については、国土開発幹線自動車道建設会議を廃止し、社会資本整備審議会での厳格な審議や事業評価の結果の公表等により、その過程の透明性を十分に確保することが重要であります。
○議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣前原誠司君。 〔国務大臣前原誠司君登壇〕
————◇————— 高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出)の趣旨説明
次に、高速自動車国道法改正等法律案につきまして、前原国土交通大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 趣旨説明 国土交通大臣 前原 誠司君 質疑通告 時 間 要求大臣 加藤 学君(民主) 15分以内 国交 北村 茂男君(自民) 15分以内 国交、総務 —————————————
○松本委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国土交通委員会専門員 石澤 和範君 ————————————— 委員の異動 四月十三日 辞任 補欠選任 阿知波吉信君 近藤 和也君 石井 章君 柳田 和己君 同日 辞任 補欠選任 近藤 和也君 阿知波吉信君 柳田 和己君 石井 章君 ————————————— 四月十三日 高速自動車国道法及