1966-04-28 第51回国会 参議院 建設委員会 第14号
まず、国土開発縦貫自動車道建設法に東海道幹線自動車国道建設法ほかこれに類する四法を統合し、国土開発幹線自動車道建設法に改めることといたしました。
まず、国土開発縦貫自動車道建設法に東海道幹線自動車国道建設法ほかこれに類する四法を統合し、国土開発幹線自動車道建設法に改めることといたしました。
次いで、東海道幹線自動車国道建設法に基づく東海道幹線自動車国道を東海自動車道として規定するとともに、従来関越自動車道建設法、東海北陸自動車道建設法、九州横断自動車道建設法及び中国横断自動車道建設法において規定されておりました各自動車道の予定路線をそれぞれ根拠法に規定する路線を基準として決定し、これらを別表で法定することといたしました。
したがいまして、この際、国土開発縦貫自動車道建設法に、東海道幹線自動車国道建設法ほか、これに類する四法を統合し、題名を「国土開発幹線自動車道建設法」に改めるとともに、国土開発縦貫自動車道をはじめとする既定の法定路線約五千キロに、新たに約二千六百キロの路線を追加して、合計約七千六百キロに及ぶ国土開発幹線自動車道の予定路線を別表で定める等の措置を講ずることにより、国土開発の当盤となる高速自動車交通網の整備
まず、国土開発縦貫自動車道建設法に東海道幹線自動車国道建設法ほかこれに類する四法を統合し、国土開発幹線自動車道建設法に改めることといたしました。
まず、国土開発縦貫自動車道建設法に、東海道幹線自動車国道建設法ほか、これに類する四法を統合し、「国土開発幹線自動車道建設法」に改めることにいたしました。
新高速自動車国道建設法によって高速自動垣道路網を決定する場合に、これらとの関連はどうなっていくかということであります。また、国土開発縦貫自動車道建設法において、その第三条に、国が建設すべき高速自動車道の予定路線を定めておりますが、その中に四国及び北海道の自動車道については別にまだ法律で定まっておりません。
わが国の高速自動車道路の計画としては、昭和三十二年公布されました国土開発縦貫自動車道建設法をはじめ、その後制定された東海道幹線自動車国道建設法、関越自動車道建設法、東海北陸自動車道建設法、この四つの法律があるわけでございます。 ところが、高速道路というのは、わが国の産業経済の基盤となる陸上輸送の大幹線動脈でございます。
すなわち、さきに昭和三十二年高速自動車国道法及び国土開発縦貫自動車道建設法が相前後して制定せられ、次いで昭和三十五年には東海道幹線自動車国道建設法の成立、さらにまた、昭和三十八年には関越自動車道建設法の制定を見るに至り、これらの各路線については、すでにそれぞれの調査が進められておりますが、なかんずく、中央道、東海道については、いまや一部着工の運びとなり、さらに名神高速道路のごときは、昭和四十年度全線完成
すなわち、さきに昭和三十二年高速自動車国道法及び国土開発縦貫自動車道建設法が相前後して制定せられ、次いで昭和三十五年には、東海道幹線自動車国道建設法の成立、さらにまた、昭和三十八年には、関越自動車道建設法の制定を見るに至り、これらの各路線については、すでにそれぞれの調査が進められておりますが、なかんずく、中央道、東海道については、いまや一部着工の運びとなり、さらに名神高速道路のごときは、昭和四十年度全線完成
そうして中央自動車道の予定路線の変更と東北、中国、九州及び北陸自動車道の予定路線を定めるわけでありますが、このほかに、たとえば東海道幹線自動車国道建設法及び関越自動車道の建設法及び一般高速自動車道の予定が進められておるわけであります。それぞれ法域は別になっておりまして、ニュアンスは若干の違いがあるとはいいながら、日本の国土のおも立った地点を結ぶ自動車道であることは間違いありません。
すなわち、さきには昭和三十二年、高速自動車国道法及び国土開発縦貫自動車道建設法が相前後して制定せられ次いでまた、昭和三十五年には、東海道幹線自動車国道建設法の成立を見るに至りまして、現に、中央、東北、北海道、中国、四国、九州、北陸の各自動車道の調査が急速に進められつつあり、中央道、東海道両路線についてはすでに一部着工の運びとなり、さらにまた、名神高速道路のごときは、明年度全線供用開始を目途として着々建設
もう一つ、御承知の同じく三十四国会で成立をいたしました東海道幹線自動車国道建設法、これに基づきまし て、これもせっかく国会でそのような立法も、手続も終わった次第でござい ますから、三十四年度すでに八千百万円ほど、三十五年度四千三百万円ほど、三十六年度も引き続きまして調査費の計上を願いまして、鋭意基礎的な地質調査あるいは気象状況、経済効果等を調査いたしまして、できるだけすみやかに進行をいたしたい、