1997-12-03 第141回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
JR東日本一株運動株主会で、JRバス関東東京自動車営業所における国労脱退強要事件が東京高裁で確定したことを受けて、十月二十八日、JR東日本会社に申し入れを行っています。
JR東日本一株運動株主会で、JRバス関東東京自動車営業所における国労脱退強要事件が東京高裁で確定したことを受けて、十月二十八日、JR東日本会社に申し入れを行っています。
私は、先般直方の自動車営業所に調査に入りました。部屋に入ってひょっと見たら、前にかけられておったのが、この営業所は営業成績の伸び率が日本一であったということで、ことしの五月十八日付で自動車部長名による表彰状をもらっているのですよ。ところが、ここでこの表彰状の出る直前、四月の段階で昇給があっておりますけれども、そのときに勤務成績不良だと言って、注意、戒告、訓告という処分が出されておる。
そういう中で、九州総局の自動車営業所におきまして、先生のお話につきましては私、今具体的に資料を持っておりませんので明確なお答えになるかどうか、その辺はあれでございますけれども、いずれにいたしましても、職場秩序を乱したということで鹿児島なりあるいは直方の自動車営業所で処分が行われたものというふうに思っておるところでございます。
九州の長崎管理部というところ、あるいは鹿児島自動車営業所では年休の取り扱いをめぐって社会通念上認められるもの以外は不参扱いとするとか、あるいは家族の病気で当日年休の申し込みは事故欠とするということが決められて実施に移されているわけであります。これは簡単に言うとポカ休をなくすための対応であります。ポカ休というのは労働組合も言っているようにあってはならないこと、その日の勤務に支障が出ますから。
ところが、社会通念上認められるかどうかという理由でこれが認められなかったり、あるいは事前に休暇を申し出た問題でも、鹿児島の自動車営業所の例で言うと、どんなことがあったか知らぬけれども、反省のための教育と称して、何カ月間にわたって所定の勤務につけずにいろいろな講習を受けさせておった。
そういうことから将棋倒し的に二俣線が倒れたら今度は遠江二俣自動車営業所がなくなるのじゃないか、あるいは奥の方に移転をしたりして、これを機会に国鉄バスすら失われるのではないかという危惧が住民の中に非常に強いわけでございますけれども、その点について国鉄はどういうふうに考えているか。住民の足を守るという立場で、その二俣線の問題と国鉄バスの問題は無関係であるのかどうか、そこのところを伺いたいと存じます。
国鉄の場合におきましても、各自動車営業所におきまして、営業所長が道路担当者を指定いたしまして、道路状況の把握に努めておるわけでございます。
特に先ほど申し上げたような通勤通学時間帯が、朝と晩の限られた時間帯に集中するというような場合に、そういうようなものを十分考えた場合、たとえば、それでは真岡線なり烏山線というような場合に、あそこでは自動車営業所も烏山にはあるわけだけれども、そういうようなことをかりに烏山線ということに想定をしたら、どういうような台数を備えてやり得るかというような検討などはしたことがありますか。
さらにまた、国鉄の場合には自動車のこともやっておるのでありますが、仙台の国鉄の自動車営業所におきまして、幅が三メートルという狭い道路の中に二・五メートルの自動車が運転を許可されておるわけであります。そういう中でたまたま雨が降っておりまして、でこぼこというか非常に道路がくぼんでおった。
実は先日私ども北陸地方の運輸事情の調査に参りまして、福井から大野を経由して越美北線の予定コースを通って岐阜へ出たんですが、その途中で大野の自動車営業所ですか、あそこでもいろいろ説明を聞いたんですけれども、大臣もあちらの事情はお詳しいと思いますが、福井から大野へは、御承知のように、京福の電車が通っております。それに国鉄のバスがその中にずっと入っている。
そのほかに、たとえば広島自動車営業所などの問題がありましたけれども、これはまた次の機会として、私は具体的に尋ねなかった。ただいま第一の問題については、金沢鉄道監理局長は、まあそういうふうな具体的なことがなかったと言ったかもしれませんが、第二の、それじゃ駅の助役なり責任者が職員を呼んで、そして酒食を供応して組合の分裂工作をやった、こういう事実についてはどういうふうに報告しておりますか。
それからもう一つここにありますが、これは今月の末に国鉄労働組合中央執行委員長が国鉄総裁十河信二を相手取って公共企業体等労働委員会に不当労働行為の申し立てをするのでありまするが、これは国鉄中国地方自動車事務所管内の広島自動車営業所及び秋吉自動車営業所に起こった不当労働行為であります。この三つの申立書の内容を読んでみますると、こういうことが書いてあります。
次に、一定路線による貨物自動車営業所の免許の件につきまして、一般論としてお伺いしてみたいと思うのですが、最近産業の発達に伴いまして、国内における物資の動きが非常に多くなりまして、国鉄も貨物輸送に対しましては近代輸送化に非常に努力されまして、五トンのコンテナ輸送であるとか、急行直行貨物列車を動かしておりますが、それでも今日の物資の輸送は十分でない。
○大原委員 「昭和三十四年七月十二日、横川自動車営業所柏村運転係は川本自動車営業所に助勤中、鈴木清の引っ越しのためトラックの借用で横川自動車営業所に帰所し、用品倉庫北側を通行中、田中所長と出会ったので、用件を申し述べたところ、所長田中は、鈴木は知らぬが話によっては貸してもよいと述べ、柏村はいつまで国鉄労働組合にいるのだ、国労にいたのでは将来損をする、仲よくするため職能に加入せよと述べた。
○大原委員 昭和三十四年二月十二日大島自動車営業所弘田助役は安下庄派出所におもむき、所員四、五名に対し経営合理化の施策として同派出所を廃止し全員本所に引き揚げることになるであろう、君たちが国鉄労働組合にいたのでは阻止することはできないが、職能ならば当局も協力的なので善処できるから、将来のことも考えて職能労働組合に加入した方がよろしい、こういうふうに勧誘している事実があります。
ところがその後になりまして、国鉄の自動車局長が持ってきた案によると、信越自動車事務所の下部機構として長野に管理所というようなものを置いて、そして長野県の下諏訪とそれから伊那の自動車営業所に対しては、その管理所というものが管理をする、しかも管理所に相当強い権限を与えるようなことで、やはり新潟の信越自動車事務所に移したいという案を持っておるようなことを承わっておるのでありますが、そういう問題は全く完全に
さらに河村の捜査に関連をいたしまして、太陽自動車株式会社築地営業所長東海林竹次郎というものが、右河村と共謀いたしまして、自動車営業所の全購連に対するハイヤー代の水増し請求の事実が明らかとなりましたので、これを取り調べました上、四月の二日に同人をやはり詐欺罪として公判請求をいたしてございます。
委員長報告) 第一五九 粉食普及等に関する請願(委員長報告) 第一六〇 国有林野払下げに関する請願(二件)(委員長報告) 第一六一 積雪寒冷単作地帯農業振興に関する請願(委員長報告) 第一六二 過年度分災害復旧農業土木事業費国庫補助に関する請願(委員長報告) 第一六三 凍霜害に対する恒久対策の請願(委員長報告) 第一六四 肥料等の価格引下げに関する請願(委員長報告) 第一六五 国鉄森本自動車営業所
九三 元金鵄勲章拝受者に国有鉄道無賃乗車券交 付の請願(越智茂君紹介)(第八五四号) 九四 林産物の運賃等級割引制度存続に関する請 願(高橋圓三郎君紹介)(第四〇二五号) 九五 毛反毛及び綿反毛等の鉄道運賃改正に関す る請願(天野公義君紹介)(第四〇二六 号) 九六 歯だ製ろう及び原料の鉄道運賃改正に関す る請願(西村直己君紹介)(第四五七〇 号) 九七 森本自動車営業所移転
これを開通したいということを昭和二十六年の五月、高松の自動車営業所の方に申し出て、公聴会を開くようにお願いをしていたのであるが、一年たつても公聴会の通知がございません。その間に民間の宇和島自動車の方に公聴会を開かずに御許可になつた。
元金鵄勲章拝受者に国有鉄道無賃乗車券交 付の請願(越智茂君紹介)(第八五四号) 九四 林産物の運賃等級割引制度存続に関する請 願(高橋圓三郎君紹介)(第四〇二五号) 九五 毛反毛及び綿反毛筆の鉄道一運賃改正に関 する請願(天野公義君紹介)(第四〇二六 号) 九六 歯だ製ろう及び原料の鉄道運賃改正に関す る請願(西村直己君紹介)(第四五七〇 号) 九七 森本自動車営業所移転
そこで私どもといたしましては、自動車局の方とも十分相談をいたしまして、ある制限のもとに団体貸切をやらせるという方針を決定いたしまして、各自動車営業所の実情によりまして、逐次認めて参つておるのでございます。制限と申しますのはどういう点かと申しますと、まず沿線のお客さんに、つまり路線からうんと離れてどこへでも行つて団体貸切をやるのではないということでごいます。
次の請願は、森本自動車営業所の移転に関する請願であります。これも私は長い説明は省略したいと思いますが、この方面における国鉄自動車の経営上、どうしても金沢駅の構内に自動車の発着箇所が必要である、こういつて地元関係者がいろいろ陳情運動をしておるわけであります。話に聞きますと、そういうような計画も運輸省にはあるということでありますので、今どの程度に進捗しておるか、御説明願いたいと思います。
海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出 第七六号) 海上衝突予防法案(内閣提出第六九号)(予) 海事代理士法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七七号)(予) 五月三十日 榎原、北郷駅間にガソリンカー運転の請願(伊 東岩男君紹介)(第三七号) 油津港に臨時鉄道敷設の請願(伊東岩男君紹 介)(第三九号) 城海津及び大山塚両踏切存置の請願(福井勇君 紹介)(第九二号) 森本自動車営業所移転
あるいは自動車営業所でもやつておりますが、鉄道の機関区なり車掌区でやつておりますように、運転士なり、車掌が出発する前には、必ず点呼を受けて、所要の指示を受けて出るというようなことも、もしゆるがせになつているならば嚴重にやれ、その他十数項にわたりまして、こまかく具体的な項目を掲げまして、警告の内容といたしておるような次第でございます。
それから用地の払下げの問題でございまするが、これは現在ちの自動車営業所の本庫の用地として、戰時中買収いたしたものでございまするが、近い将来他へ移転する計画があるそうでございます。その際は時価をもつて元の所有者にお払下げをするということにつきましては、何ら異存はないようでございます。