2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
約六か月半、被告人、共犯者のほか知人の女性も使用する自動車合計十九台について二十四時間三百六十五日移動を監視できる状況に置いたと。判決は憲法三十五条についてどのように論じていますか。
約六か月半、被告人、共犯者のほか知人の女性も使用する自動車合計十九台について二十四時間三百六十五日移動を監視できる状況に置いたと。判決は憲法三十五条についてどのように論じていますか。
それから首都圏のほうを見ますと、国鉄が二四・六、私鉄が二一・九、地下鉄が九・一、路面電車が一・二、合計五七%、それからバス、ハイヤータクシー、自家用車の自動車合計で四三%、こういう数字になっているわけですね。だからこういう点から見れば、この沖繩の交通事情というものがどんなに深刻なものか、しかも、これからさらに車がふえていくという状態になれば、どうにもさばきようのないような状態になってくるだろう。