2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
これは、この競争、しっかりした公正な競争をするというのは当然ですけど、サービスとしての自動車修理にもこれは当てはまる、理解しております。 ただ、やはり先日の御答弁だけではこの、今の御答弁もそうでしたけど、個別事情には立ち入らない、そして、まずは民間の自由だから問題ないというところから話も進められる。その御姿勢だと、明確に違反でない限り一切関わらないというようなふうにも私は聞こえてしまったと。
これは、この競争、しっかりした公正な競争をするというのは当然ですけど、サービスとしての自動車修理にもこれは当てはまる、理解しております。 ただ、やはり先日の御答弁だけではこの、今の御答弁もそうでしたけど、個別事情には立ち入らない、そして、まずは民間の自由だから問題ないというところから話も進められる。その御姿勢だと、明確に違反でない限り一切関わらないというようなふうにも私は聞こえてしまったと。
平成二十八年中の死亡事故について、一件は、自動車修理業者の車載車が現場に向かう途中、路上横臥者をひいて死亡させたという事故で、レッカー作業と直接関係はありませんでした。もう一件は、レッカー事業者の車載車が事故車両を積載作業中、当該車載車に追突したトラックの運転手が死亡したという事故がありました。 今後とも、レッカー事業に伴う交通事故の実態把握に努めてまいりたいと思っております。
「前橋市内に住む六十三歳と七十五歳の夫婦は自動車修理業を営む。十数年前から経営が悪化し、国保税などを滞納している。その結果、「自宅と年金が差し押さえられ、一週間後どうなっているかわからない生活」。 自宅は既に差し押さえされ、先月下旬には地裁から競売にかけられる知らせが届いた。今は水道も引かれていない修理作業所内にプレハブ小屋を建て、約六畳の部屋に寝泊まりする。 夏はクーラーなしで過ごした。
これは、自動車修理工場のみならず、いろんな分野についてのこの問題が派生しているんです。これをどういうふうに処理をしていくか、ここのところを是非、具体的にどういう方向でいくのかという方向性をここで示していただくと、多分、県内を含めた関係者、大変安心すると思いますが、これは副大臣でお答えいただければ、伊藤副大臣、お願いします。
自宅、事務所、倉庫が半壊したというアルミ建材販売業の方、工場の機械が倒れ、必死で起こしたが、月末の支払いが心配という自動車修理工場の方、工場の土間に五センチくらいの亀裂が入ったという鉄工所の方、お酒のボトルが割れ、クロスや床はぼろぼろになったというスナックの経営者の方など、本当に切実です。 ほとんどの小規模事業者が既に債務を抱えております。
○政府参考人(細溝清史君) 御指摘のように、損害保険会社が保険金として自動車修理費を支払う場合は、本来の契約者ではなくて修理をした工場に直接支払う慣行がございます。 ただ、その修理費の金額、支払時期につきましては、損害保険会社と自動車修理業者という民間当事者間で決められるべきものでございます。
そして、地域のガソリンスタンド、自動車修理工場からの廃油、そういったものを、エンジンオイルでもいいんですけれども、安く買い取って、先ほど農林省の、ある意味お墨つきをもらった機械を買って、当時はリースであったわけでありますが、エマルジョン燃料をみずからつくって、そして、ハウス栽培の加盟している組合員のところに配って農業をやっています。もう何年もしています。
例えば岩手県では、警察からの要請に応じまして、兵庫県の自動車修理、またレッカー事業の方々が被災車両の排除に当たられておられました。 しかし一方で、なかなか事前の災害協定等で、出動要請もあったんですけれども機能しないという場面もございましたようであります。
そのときは、自動車修理店の屋根を突き破り、車六台に被害を与えました。いずれも、機体後部のハッチからの落下事故であります。 防衛大臣に重ねて伺いますが、オスプレイは、後部の視界を保つためには、後部ハッチをあけた状態で飛行するとのことです。今後も同じような事故が起きる危険があるのではありませんか。
例をとりますと、例えば、アジアにおいて保険会社を買収しようとしますと、自動車保険について、保険会社がみずから自動車修理工場を保有しているというような場合があります。これは、悪質な修理工場もある中で、保険会社が自衛手段としてみずから修理工場を持つということになるわけですけれども、こうした会社を買収する場合、今の規制では、修理工場を事前に売却しなければならない。
今まで顕在化していなかった問題が今回のアンケートによって顕在化していると、そこを重視して、この安全上の問題についてきちんと損保会社とそうした自動車修理の皆さんとよく同じ舞台で安全のためにどうするのかということを検討いただきたいというふうに思いますけれども、いかがですか。
先生から御質問ございましたとおり、下請関係にある自動車ディーラーと自動車修理工場との間の修理委託取引については下請代金法の対象となります。同法により買いたたきや下請代金の支払遅延などは禁止されているところであります。今委員から御質問のとおり、異常なる値引き、これはまさに買いたたきということになろうかと思います。
○西田実仁君 この車体整備、自動車修理に関して、最後一問、させていただきたいと思います。 このアンケートとは離れまして、多くの車体整備の方はディーラーさんからの下請の作業をしておられます。この元請である自動車ディーラーから下請を請ける際に、慣例として下請代金を値引きされている。これ自体、何か問題だとは思いません。問題はその値引き率、業界ではレス率というふうに言うようですけれども。
今度は車の話なんですけれども、車の安全、安心ということで、自動車修理というのは大変大事であります。中でも、この事故損傷車両の修理が適正に行われるかどうかが車の安全ということを守っていくことになります。
○大臣政務官(田村謙治君) 今委員の方から詳しく御説明いただきましたように、いわゆる指数、標準作業時間というものを株式会社自研センターが策定をしているわけでありますけれども、それはあくまで一つの目安であって、結局個々に損保会社と自動車修理業者が協議をして決めているということでありますので、現時点においては民間当事者間で適切に行われているんじゃないかというふうに考えています。
例を挙げさせていただきますと、災害時に、道路上の放置車両がございますが、これを移動する作業について、区役所が、地区内の自動車修理工場と協定を締結するというようなことでその力をかりるということがございます。災害時の食料とか飲料水の供給について、県が、大手のスーパーとかコンビニでありますとか、協定を締結する事例などもございます。
ただ、私も、実は本委員会の質疑の中で、自動車修理業はこれは中小企業基本法の中ではサービス業に入るわけであります。ところが、下請法の網羅する中では修理委託に入るわけでございます。ですから、ねじれているということでありまして、先ほど鵜飼先生が今度の修正でまた是非新しい法律をということなんですが、実は四十六年変わっていないんですね。
だから、修理委託の中に自動車修理業とかいうのも入るでしょうということを言っているわけです。
○木俣佳丈君 だから、自動車修理業はもとより入っていなかったんでしたっけ。ちょっと確認したいんですが。
○木俣佳丈君 ちょっと、そうでしょう、ですから自動車修理業が従来から入っていたと、だけれども、今の中小企業基本法のこの枠組みでは自動車修理業はサービス業に入りますから、分類からすれば、ですから要は五千万円の上下で自動車修理業の大企業、中小企業が分かれますよ。この法律では三億円で分かれちゃうんですよ。これ、どう思いますか。──ちょっと止めてください。ちょっと止めてください、速記。
そのかわり、保険会社の契約をしている自動車修理工場で、なおかつ中古の部品を使って修理をする、こういう特約だそうでありますけれども、私は、自動車部品の再利用を促進することができて、そして、今回の自動車リサイクル法によって、冒頭申し上げましたように、リサイクルをつくっていくシステムができるということと相まって伸びていってほしいというふうに思うんですが、今回の自動車リサイクル法ができる中で、このことに対して
この加害者Cという人は自動車修理工場を営んでいて、おまけに保険の代理店もやっているということなんです。しかも浦和警察署の生活安全課が任命する地域安全協力員ということにもなっているわけなんですね。 そこで幾つか伺うわけですけれども、この交差点は加害者の方が走ってくるところは一時停止の指定がしてあるわけなんです。ところが、一時停止はしなかったんですね。そのことは本人が認めました。
アメリカで八〇年代から九〇年代にかけて二千万以上の雇用が創出されたという中でも、中小企業が八割以上で、その内訳は、サービス業であったり自動車修理であったり自動車の販売であったりという、そういうところが多うございまして、そういうところも含めて、産業、雇用の創出というものを一つの命題としてにらみながら、産業再生計画というものを、労働省さんを初め各省の御協力をいただきながらぜひ早急に取りまとめていきたいと
例えばきのうお話が出た協力隊の話なんですけれども、青年海外協力隊は政府間のきちっとした派遣取り決めに基づいて送っているわけなんですが、いろんな分野の方がいて、例えばこの国ではうちは自動車修理は要らないとか、うちは今先生は余っていますという場合は、日本政府の方から、オファー方式というほどじゃないんですが、大体ニーズのありそうな国にアプローチして、うちにこういう専門家がいるんですけれどもいかがでしょうかという
小里長官、ひとつお答えいただきたいのですけれども、昭和四十二年に建設省道路局長名で出された「高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所の取扱いについて」という通達、三十年前に出ているのが、いまだにこれが独占権を与えられているのです。いわゆる法律じゃない行政規制です。小里長官、これ、どうします、今までの行政改革なり規制緩和なりの動き。 じゃ、まず当事者から聞きましょう。