1962-03-16 第40回国会 衆議院 建設委員会 第12号
従来、建築基準法上、住居地域内においては、床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫は原則として設置を禁じられていたのでありますが、自動車交通輻湊の現状から、駐車場整備地区または付置義務を課する地区に住居地域をも含める必要がある場合もありますので、建築物に付属する自動車車庫で政令で定めるもの及び都市計画として決定された路外駐車場につきましては、住居地域内にあっても、五十平方メートルをこえる規模
従来、建築基準法上、住居地域内においては、床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫は原則として設置を禁じられていたのでありますが、自動車交通輻湊の現状から、駐車場整備地区または付置義務を課する地区に住居地域をも含める必要がある場合もありますので、建築物に付属する自動車車庫で政令で定めるもの及び都市計画として決定された路外駐車場につきましては、住居地域内にあっても、五十平方メートルをこえる規模
従来、建築基準法上、住居地域内においては、床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫は原則として設置を禁じられていたのでありますが、自動車交通輻湊の現状から、駐車場整備地区または附置義務を課する地区に住居地域をも含める必要がある場合もありますので、建築物に附属する自動車車庫で政令で定めるもの及び都市計画として決定された路外駐車場につきましては、住居地域内にあっても、五十平方メートルをこえる規模