2011-05-27 第177回国会 参議院 決算委員会 第8号
○国務大臣(大畠章宏君) 渡辺先生が長年にわたって自動車事故等による障害者の皆さんの立場に立って活動しておられることに対しては、敬意を表する次第であります。
○国務大臣(大畠章宏君) 渡辺先生が長年にわたって自動車事故等による障害者の皆さんの立場に立って活動しておられることに対しては、敬意を表する次第であります。
国が自賠責の再保険事業の改善拡充を行う中でこそ、事故の調査、損害の拡大防止等の措置を速やかにとることが可能であり、自動車事故による被害者救済の対策にとどまらず、自動車事故等の原因の究明、事故発生防止、被害をどう少なくするかなど、国民の命、健康を守る施策を政府が責任を持って行えるのです。 第二に、新たに設置される第三者機関も、中立公正で被害者の立場に立つ調停機関になる保証がないからです。
個人的なイメージとしましては、やはり重大な自動車事故等に関しては、共通の形で扱える、そういうものができてもいいのじゃないかなということは思っています。 以上です。
交通安全につきましては、特に今年度も自動車事故等による死者数が恐らく一万人を超えるのではないかというような数字が現段階でも推定されておりますけれども、いずれにしても、行政、そしてドライバー、国民一丸となって交通事故の死者数の減少を図らなければならないと常々思っております。 本日は、自動車事故ではなくて、鉄道におけるいわゆる踏切等の事故について質疑をさせていただきたいと思います。
そこで、今先生結論もおっしゃったわけでございますが、現在では、例えば児童生徒が交通事故で死亡したという場合でありましても、例えば自動車事故等でその責任のある者から損害賠償金が支払われたというふうなことになりますとセンターからは見舞い金が支給されません。そういった方々に対して供花料三万円を支給するということになっています。
問題になりますのは、いわば倒産した段階である、あるいは経営の段階でも例えば不法行為の問題はこれは出てくると思うんですけれども、通常の例えば自動車事故等については保険というようなもので賄われている。多くの場合、問題になりますのは破産の問題、法人格否認の法理の働くのも実際のところは破産の段階に入ってから、一体最終的な責任はだれが負うのかと、こういうところへ出てくる。
○小谷委員 救急医療問題につきましては、私も大阪に長い間おりまして、大阪府下におきましても、自動車事故等で直ちに大手術をしなければならぬような患者が二カ所、三カ所たらい回しをされて、そうして手当てがおくれて、命を取りとめることができなかったというような悲劇が毎日何カ所か起こってまいりました。 五十一年に神奈川県が実施されたということで、神奈川県に実地調査もしてまいりました。
このときの自動車事故等をこの適用範囲に入れなかった理由は事務処理能力ということでありました。四年たっています。この間の検討についてはどう行われたでしょうか。
いわばこの問題について、保険制度が何らの比較的抵抗なくして成り立つのは、ユーザーに対しての理解がきちんと求められたときのみである、したがってこの制度は言ってみれば国費を特別会計の別にあるところのものを借りるのじゃなくしてユーザーのものを借りるというような議論がたびたびございまして、そうして私どもとしてお答えの中には、しかし一般会計へ入れていただければ、直接金に色がついておるわけではないけれども、自動車事故等
「省令で定める偶然な事故」、そういうように書かれておるわけでございますが、地震であるとか中小企業者の自動車事故等は対象にするのかしないのか、この辺の問題についてお伺いしたいと思います。
○鈴切委員 行政相談委員の方々は本当に安い実費弁償金でけなげにもやっておるわけでありますけれども、たとえばいろいろの相談を受けるためにある場所へ行こう、そういうときに自動車事故等を起こしたという例も、これだけの人数が動くわけでございますから、かなりあろうかと思うわけでありますが、そういう事故を起こしたとき、どういうふうな取り扱いになるのか、またそのときの行政相談委員の身分の上からどのように取り扱ったらいいか
時間の関係もあり、一々民法の条項を挙げることは避けますが、民法第七百五十二条、七百五十八条、七百六十条等、夫婦の同居・協力・扶助義務、家事・債務の連帯責任、及び判例として、自動車事故等の場合の妻の収入算定は十三万ないし十八万となっており、家事労働に相当すると見ることが妥当と思われます。
○井上(泉)委員 労働省にお尋ねするわけですけれども、労働省の方ではこういう過労による事故と思われるような自動車事故等について、いわば労働安全の面からそういう調査をなされたこともあろうと思うわけですが、そういう運送業者の労務管理の状態について最近調査された中で、事故発生をした会社で特徴的なものがあれば、この際御説明を願いたいと思います。
その際に、二・九通達には御承知のとおり六割の保障ということを具体的に示しているわけでございますが、二・九通達をつくりましたそのときの考え方は、先ほど先生御指摘になったとおりに、やはり自動車事故等の、そこで働く労働者の安全の面から見て、現在の最低基準では、いろんな業界の特性からいって問題があるだろうということから、当時のいろいろな業界の実情並びに国際的な水準等を考え合わせまして、これは指導基準として二
老齢者に与えるのが老齢福祉年金、年をとって、たとえば自動車事故等にあって障害者になった場合に障害年金が出るのだから、これは別々ですよ。同じ制度じゃないですよ。その点、少し間違っていませんか。
はたしてこれとの均衡において、誤って拘禁をされたという場合の精神的苦痛と自動車事故等で入院している場合の精神的苦痛との間にバランスがとれているであろうかということが、ひとつ御検討いただきたい。 さらに、これを現在の平均賃金から考えますと、パートタイム等を含むすべての日本の勤労者の平均が出ておりますが、これは月に八万二千六百円、これは四十六年の賃金センサスでございます。
それからそれを含めても低いじゃないかという御指摘でございますが、労災保険は、御承知のように、四十年の改正以後、死亡事故につきまして原則として遺族の方の長く生活を見てあげるという趣旨から年金制度に相なっておるわけでございまして、その年金額、平均の受給期間で申しますと、私どもの現在の試算では、約一千万円前後ぐらいに相なっておりますので、決して自動車事故等と比べまして特別に低いとは考えておらないわけでございますが
その他の裁判になりましても、当然の保護が行なわれてしかるべきだと思うような自動車事故等におきましても、どうも通行人が自動車を妨害したと、こういうようなことまで言われておる。ずいぶん気の毒な状態だったと、かように私は思います。 〔理事西田信一君退席、委員長着席〕
いわゆる自然災害に対して建設委員会は超党派で取り組んでおるわけでございますが、公害とか自動車事故等のいわゆる社会災害、これに対しましても今後とも衆参両院の建設委員会は車の両輪のごとくひとつ全力をあげて取り組んでいきたいと、かようなことをまずお願いを申し上げておきます。
もっと進んで言えば、たとえば自動車事故等についても、道路の建設経費の中に当然その安全施設というか保安施設というか、そういうものを考えていくべきじゃないか、こういう議論を私ども内部でやっておるわけでございまして、本件のガス爆発に関して申しますと、まさにおっしゃるようにこれからの工事経費の中にその種の保安経費というものは当然見ていくべきものだろう、一般論として私はさように思います。