2018-03-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
事業用の貨物自動車の事故につきましては、貨物自動車運送事業法及び自動車事故報告規則におきまして、事故を起こした事業者が国土交通省に事故内容を届け出ることとされております。 具体的には、事故の種類、車体の形状、許可等の取得状況を含めまして、事故の概要について、所定の様式に従って届け出ることとされております。
事業用の貨物自動車の事故につきましては、貨物自動車運送事業法及び自動車事故報告規則におきまして、事故を起こした事業者が国土交通省に事故内容を届け出ることとされております。 具体的には、事故の種類、車体の形状、許可等の取得状況を含めまして、事故の概要について、所定の様式に従って届け出ることとされております。
次に、衆法で御提案のありました道路運送法二十九条に基づく事故報告の拡大の件でございますが、御提案の条文については、もともと、国土交通省令であります自動車事故報告規則に基づきまして、現在、死者あるいは重傷者が生じた事故といったものについてタクシー事業者から報告を求めております。
タクシーに関する事故については、国土交通省令である自動車事故報告規則に基づき、死者または重傷者が生じた事故等について、事業者から報告を求めることとしており、これまでも、必要に応じ、報告の範囲や時期を見直してきたところであります。今後とも、事業者負担の観点も勘案しつつ、必要に応じ、速報範囲の見直しなど、事故報告体制の充実に努めてまいる所存であります。
○政府参考人(洞駿君) トレーラーの車輪脱落事故件数について、また今回の横浜の事件を契機にどういう対策を取っているかという最初の御質問でございますが、トレーラーのみの車輪脱落事故件数というのは私どもは把握しておりませんけれども、トレーラーを含むトラック全体の車輪脱落事故につきましては、平成十一年の一月以降平成十三年末までに限りますと、国土交通省にトラック事業者から、自動車事故報告規則というのがございまして
○縄野政府参考人 私どもとしましては、健康状態に起因する事故につきましては、自動車事故報告規則、いわゆる重大な事故を報告せよという規則でございますが、その事故に該当しない事故につきましても事業者から私どもに対して調査結果を提出せよとの指導、要請をしているところでございます。 御指摘の三月二十三日の事故について、これに該当するかどうか今は定かではございません。
原因、背景等につきましてお尋ねでございますが、私どもの方では自動車事故報告規則に基づきまして運輸省に報告されましたトラックの重大事故、それは昭和五十九年中には二千七百八十七件でございます。これは重大事故の定義は幾つかございますが、例えば死亡事故が発生したとか、構造上重要な問題があって事故が発生したとか、転覆とか転落とか火災を起こしたとか、特に重大な事故について報告することになっております。
○説明員(堀山健君) 先ほども申し上げたわけでございますが、国内で自動車事故報告規則という規定がございまして、それによって起こった事故の中で、車両欠陥事故というものに該当するものにつきましては、車両欠陥事故として事故警報を出すということになっております。
○村山(達)政府委員 実は現在自動車事故報告規則という規則が出ておりまして、これによりますと、事故があった場合には、事故を起こした自動車の使用者は都道府県を経由いたしまして運輸大臣にそれを直ちに報告する義務がございます。
○黒住政府委員 運輸省では、自動車事故報告規則というのがございまして、報告すべき事故を規定しております。それから事業者のみならず、整備管理者を車両法の五十条によりまして選任をしなければならない。自家用自動車の使用者に対しましても、一定のもの以外のものについては報告義務を与えておるわけでございます。
そしてまた、業者のほうでは自動車事故報告規則という省令がございまして、それに基づきまして、重大事故につきましては、転覆事故であるとか、転落であるとか、死傷を伴うような事故、また、物損につきましても、一定金額以上の事故、あるいはかじ取り装置であるとか、制動装置というような重要なものの破損等による事故につきましては報告の義務がございますから、それらを受けまして、具体的な調査に入るということでございます。
○黒住政府委員 これは御指摘のとおり、自動車事故報告規則の第三条では、運送業者とそれから一定の規模以上の、整備管理者等を選任しなければならないというものに限定されておりまして、オーナードライバー等に義務を与えておりません。
「二、重大事故の報告洩れ、自動車運送事業者は、道路運送法第二十五条及び自動車事故報告規則(運輸省令)により下記の」━━一から四までございますが、「事故が発生した場合は、運輸大臣に報告すべきことが義務づけられている。
この自動車事故報告規則による実態調査によりまして、業態別、車種別の一事故当り平均死傷者数をこれに乗じまして出したものが、一事故当り保険金額というふうになっておるわけでございます。