1952-12-01 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第4号 自動車抵当法というのは、動産である自動車一つ一つをつかまえて抵当権の目的にして、比較的少額、短期の資金を借りる金融の道を円滑にするための法律でございます。道路交通事業抵当法は、自動車運送事業なり、通運事業なり、自動車道事業なりの事業に従属する財産を一括して財団を設定して、それを抵当権の目的にして、比較的長期多額の資金を融通するための法律でございます。 中村豊