2001-06-14 第151回国会 参議院 環境委員会 第15号
この第二種特定製品引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。 また、第二種特定製品引取業者からカーエアコンを引き取りフロン類を回収する業者は、第二種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けることとしております。
この第二種特定製品引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。 また、第二種特定製品引取業者からカーエアコンを引き取りフロン類を回収する業者は、第二種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けることとしております。
第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとすること、 第三に、使用済み自動車に搭載されたカーエアコンを引き取る第二種特定製品引取業者は、自動車フロン類管理書
引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。 また、引取業者からカーエアコンを引き取り、フロン類を回収する業者は、第二種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けることとしております。