1961-02-28 第38回国会 参議院 運輸委員会 第9号
たとえば自動車ターミナル構造設備令によりましても、この第一条で、「この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の事業用自動車をいう。」と、こうなっておるのですよ。
たとえば自動車ターミナル構造設備令によりましても、この第一条で、「この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の事業用自動車をいう。」と、こうなっておるのですよ。
さらに、自動車ターミナルの構造及び設備の基準等に関しまして、技術的な問題でございますが、政令で定める必要がありますので、自動車ターミナル構造設備令という政令を制定いたしまして、これも十月の十日から施行することにいたしたわけでございまして、この自動車ターミナルの構造設備令につきまし、は、自動車ターミナルの構造及び設備に関しまして、たとえば構造上の耐久力の問題、自動車の出口及び入口の問題、誘導車路、操車場所等