1947-11-19 第1回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第3号
それからもう一つ、アメリカを見て見るというと、もう中學校の生徒でも、自分の家の自動車に乗つて通學している。日本の自轉車と同じことであります。自動車で通學している。學校にバスがあつて、方々から生徒を集めて來る。日本ではそれができないから、制度においても、やはり日本の國情に適するようにやらなければならんと思うのであります。
それからもう一つ、アメリカを見て見るというと、もう中學校の生徒でも、自分の家の自動車に乗つて通學している。日本の自轉車と同じことであります。自動車で通學している。學校にバスがあつて、方々から生徒を集めて來る。日本ではそれができないから、制度においても、やはり日本の國情に適するようにやらなければならんと思うのであります。
右の外、行政監察委員会運営に必要な経費十万円と連合軍より拂下の自動車を購入し、公衆衛生及び社会福祉の増進に資するための経費二千四十四万余円と、財政法及び会計法実施に伴う事務量増加に必要な経費二千二百七万余円を追加し、又第一復員局は、十月十五日より内閣所管より、厚生省所管に移管せられましたので、今回在外元軍人軍属の給與改善等に必要な経費十億六千六百十五万余円を追加し、未復員者の減少等により、二億三千三十五万余円
右のほか、行政監察委員會運營に必要な經費十萬圓と、連合軍より拂下げの自動車を購入し、公衆衞生及び社會福祉の増進に資するための經費二千四十四萬餘圓と、財政法及び會計令實施に伴う事務量増加に必要な經費二千二百七萬餘圓を追加し、また第一復員局は、十月十五日から内閣所管より厚生省所管に移管せられましたので、今囘在外元軍人軍屬の給與改善等に必要な經費十億六千六百十五萬餘圓を追加し、未復員者の減少等により、二億三千三十五萬餘圓
○中崎委員 民營の乘合自動車につきましては、これもやはり資金の面において制約され、また資材の面についても、制約があると思いますが、省營でできない部分を補う意味においても、さらにこうした事業の本來の姿に立返る意味においても、民營の乘合自動車の奬勵、助長ということについて、どういうふうに考えておられますか。
○田中(不)政府委員 今年度の輸入自動車拂下げ購入については、大體一萬二千輛の豫定であります。輸入自動車の購入手續は、大分遲れたようでありますが、最近において、大體これは九割何がしを入手し得た状態であります。
○中崎委員 次に自動車路線について、省營自動車新規路線の要望に對しては、各方面から相當たくさんあると思つておるわけでありますが、鐵道の新規の建設ができぬということになりますと、いきおい自動車交通によることが必要になると思うのであります。
尚附け加えて質問をいたしたいと思いますのは第八條の道路運送委員会の所管の事項でありますが、その第五号に「自動車運送事業に係る第五十條第一項の協議に対する承諾」こういう事項が入つておるのであります。
○國務大臣(苫米地義三君) 只今村上さんからお尋ねのありました自動車と道路の関係でありますが、非常に私共に取りましては、むしろ力強い御声援とでも窺われるのでありますが、自動車の將來につきましては、御説のように全く鉄道と並行して日本におきましては発達すべきである、こう考えます。
○政府委員(郷野基秀君) 只今お尋ねのございました第八條の道路運送委員会の権限につきましての第五号の規定でございまするが、五十條第一項の、協議に対する承諾ということになつておりまするのは、五十條の規定によりまして、國において自動車運送事業又は自動車道事業を経営しようといたします場合に、当該官廳が主務大臣に協議をしなければならないということになつておりまするが、この主務大臣が協議を受けまして、應諾をいたします
兵庫縣柴山漁港改修工事に関する請願(委員長報告) 第十 焼津漁港構築に関する請願(委員長報告) 第十一 伊東漁港改修に関する請願(委員長報告) 第十二 舞阪漁港修築費國庫補助に関する請願(委員長報告) 第十三 鴛泊漁港築設に関する請願(委員長報告) 第十四 小浜漁港浚渫に関する請願(委員長報告) 第十五 廣田漁港修築工事継続施行に関する請願(委員長報告) 第十六 熊本縣人吉市を基点とする三路線に省営自動車運輸開始
請願第十五号の熊本縣人吉市を基点とする三路線に省営自動車運輸開始に関する請願、第六十二号、中央線高藏寺、名古屋鉄道小牧両駅間に國営自動車の運輸を開始することに関する請願、第六十四号、山形縣最上郡内に國営貨物自動車の運輸を開始することに関する請願、第七十六号、柳井駅より三路線に、及び田布施駅より二路線に國営自動車の運輸を開始することに関する請願の以上四件は、いずれも自動車運輸能力の強化のため、國営自動車運輸
これは民間方面のこれらに認識の深いような人々にも相当に金を出して頂いて、全國を八つの区分くらいにして、そうして相当強力なる会社でも拵えて貰いまして、交通の方面、施設の方面……施設の方面でも先ずホテルの方面、或いは交通でも、汽車を綺麗にするとか、或いは電車を立派にするとか、或いは自動車を立派にして何時でも思う所に一日旅行で行つて帰ることもできるとか、或いはこの公園から他の公園に廻るための通路を拵えるとかいうような
一回教育会なら教育会、若しくは組合の会議があつて山から出て來る時には、一日の往復自動車代が七十円かかる、而もこの七十円が、月に二回なり三回なり繰返されているのに、縣の旅費規定なるものは非常に僅かでありまして、このマイナスを補うことはできないという状態であります。而も若し病氣になつた場合はへきすう地には醫者がいませんので、馬の背中、若しくは担架に乗せて平地まで連れて來る。
内容は現行法と同様でございますが、ただ具體的に運送營業者の範圍を明かにいたしまして、特に國有鐡道、國營船舶、國営自動車につきまして、その義務を負うことを明かにいたしたのでございます。
それから第五條に關連しまして、これは先程からお尋ねもありましたが、メツセンジヤーボーイが信書を選ぶのはよくないということはよく分つたのですが、例えば自分で運送機關を持つておつて、例えば鐵道の如きもの、或いは自動車會社の如きもの、そういつたものが、自分の會社なり、或いは鐵道なら鐵道自身の内部關係の信書、そういつたものを自分の運送方法によつて送達をすることは、この條文から行きますと郵便法違反にならないというように
委員會の書記の人に皆樣に直接御都合の程をかねてお伺いしておりましたが、當日は時間も改めて申上げますけれども九時と午後一時でございますが、各十五分前に國際裁判所の門前に行かないと入れないそうでありますから、若し自動車や何かの御都合がありましたならばその旨申出て頂けば用意いたさせますから御了承を願つておきたいと思います。
る陳情(第九十六號) ○東北本線宇都宮、大宮間日光線宇都 宮、日光間及び兩毛線小山、高崎間 の電化實現に關する陳情(第九十九 號) ○海上輸送力緊急増強に關する陳情 (第百二十三號) ○鐵道營業法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○木原線鐵道殘工事の速成に關する請 願(第五十六號) ○舊鶴見臨港鐵道線外三鐵道線拂下に 關する請願(第六十號) ○江差町、東瀬棚村間に國營自動車
ところが、營團は自己の負擔を成るたけ輕減するために、例えば割當されたところの土地から町村に運ぶ場合におきまして、自動車の料金であるとか或いは馬車の料金であるとか、そういうものが非常に公定價格より高いことは事實であります。それらの不便によりまして、折角配給されたところの、割當を受けたところの物を與えられた期間の中に運ぶことができ得ない。又運ぼうともしない。
總理大臣の官舍だけはいつでも皎々として電氣がありましようから、夜夜中でも平野さんと睨めつこせられるようなことがあつて、何でも夜を撤して、明け方の四時になつてということでありましたが、歸りにも自動車がありましようし、どこも明るいからそんなことができるでありましようが、そんなことは國民から見ると誠に羨望の至りでありますので、東京に家庭を持つておる人の大部分というものは、生活というものはなつていません。
社會主義政策實施の點からも、ひとり鐵道の立場からではなく、廣く陸運、海運、自動車等全體の政策の見地から、調整決定すべきものと考えておるものであります。そうでないと、各運輸機關の輸送力を合理的に活用することはできないと思います。
ただいま自動車の事業につきましては、車輛その他資材が非常に不足しておりまするので、民營事業についても輸送力を整備していきます上において、非常に困難を感じております。國營の自動車の事業につきましても、やはり資材不足の現状からいたしまして、新しく開設いたす上におきましては困難があるのでございます。なおまた豫算の上においても大きな制約を受けております。
○郷野政府委員 ただいまのお話のございました柳井驛を中心といたしまする三路線のうち、柳井、室津問及び平生、室積間につきましては、お話のごとくすでに國營自動車の豫定路線といをしまして計畫を立てておる路線でございまするが、既存の民營自動車との關係もございまして、また道路状態や車輛資材等の不足、その他の事情でただいままで實施に至らず、この計畫の實現の遲延を見ておりますることは、はなはだ遺憾でございます。
○郷野政府委員 嬉野、川棚間の自動車路線につきましては、省營自動車の豫定線でありまする佐世保、嬉野、祐徳間の路線に大半が該當しておるのでございまするが、現在の計畫では川棚に結びつくことにまだなつておりません。
それから諸費と申しまして、或いは自動車の修理工場でありますとか、或いは印刷工場でありますとか、さようなものに要する經費でありますが、これが當初六億八千百萬圓、二十五億二千四百萬圓の追加となるのであります。交通費、これは進駐軍の鐵道でありますとか、或いは電信電話、これを供用いたしているのでありますが、このための經費でありまして、これは鐵道計畫、通信事業會計、この兩會計に繰入るのであります。
すなわち、たとえば東京都内を走つておる赤自動車、つまり郵便物を運送しておるものですが、ああいうものは郵便の業務の一部を行つておりますが、これは法律の定めるところに從い、契約によつてやつておるもので、そういう場合は差支えないけれども、しからざる場合は、すべて郵便というものを國以外のものはやつてはいけない。こういうわけであります。
その第二は、地方鉄道法、自動車交通事業法、小運送業法、陸上交通事業調整法及び保險業法のごとく、特定の事業について特別の法律がある場合に、その事業の性質上、私的独占禁止法の規定を適用することなく、その事業法を適用する方がよい場合であります。 第三は、私的独占禁止法と同法以外の経済民主化法令との関係を調整することを要する場合であります。
これは塩の輸入をもしも許されますならば、その方面に向けますところの薪は節約いたすことができますし、またただいま木炭用の自動車に多くの木炭を使つておるのでありますが、これにもしもガソリンの輸入が許されますならば、この方面の木炭というものは完全に燃料用に向けることができるのであります。また無煙炭の輸入を許されますならば、練炭の製造には大いに役立つのであります。
そのほか、生産地につきましては省営自動車を集結し、あるいは農林省專用自動車を配置いたしまして、主要食糧と並んで重要なる輸送指令を受けまして、優先配給をすでに開始いたしておるような次第であります。なおまた、山元から政府買上げの場所までの小運搬の費用が相当高くつくということで、山元に滯貨をいたしております。この山元滯貨の一掃のために、この小運搬費をどうするかという問題が起つております。
他方、運送營業者の郵便物運送義務は、郵便業務運行上絶對に必要でありますので、これを存置することといたしましたが、その運送營業者の範圍については、國有鐵道、國營自動車、國營船舶の管理者をも含め、これを具體的に決めますと共に、遞信大臣が運送營業者に對し、郵便物の運送を要求できる場合の條件、或いは運送義務の具體的な内容及び運送料の算定基準は、別の法律で決めることにしたのであります。
亞炭コークスは新たに統制するわけでございますが、現在のところ月額四千トン程度の生産で餘り期待はできませんが、生産能力は現在九千六百トン程度でございまするから、配炭公團の取扱にすると共に、大いに増産を圖りまして、家庭用、自動車用の燃料の緩和を圖らんとするわけでございます。
その殘りは自動車用の石炭コーライトの代用として亞炭コーライトを使つておる現状でございまして、これも需要面の例えば東京都廳等に家庭燃料の綜合對策委員會がございますが、東京都のこの冬の燃料は非常に寒心すべき事情である。