1949-05-04 第5回国会 衆議院 労働委員会 第13号 從つて労働協約にいわゆる自動的延長規定があり、労働協約の効力が自動的に延長し、かつ当事者のいずれもが廃止の意思表示をしない場合でも、労働協約が効力を発生した日から起算して、三年を越えて有効には存続し得ないのであります。三年の期間を経過したときは当然効力を失います。 賀來才二郎