1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号 我が国の国籍法もこの理念を尊重しておりまして、このことは帰化条件としてのいわゆる重国籍防止条件、これは現行法の四条五号、外国への帰化による日本国籍の自動的喪失、これは現行法八条、生地主義国で出生した日本人の子につきましての留保制度、これは現行法九条、重国籍者の国籍離脱を自由にするという規定、これは現行法十条、これらの規定にもあらわれております。 池原季雄