2015-07-09 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○西銘副大臣 まず、現状から説明しますけれども、携帯電話のサービスにおきましては、期間拘束・自動更新つき契約が一般的でありまして、先生御指摘のように、主要携帯事業者では、期間の拘束が二年間、その二年間が満了した後に契約の解約できる期間が今現在一カ月間のみとなっております。その後はまた再び二年間の契約が始まる、期間拘束が始まるというのが現状であります。
○西銘副大臣 まず、現状から説明しますけれども、携帯電話のサービスにおきましては、期間拘束・自動更新つき契約が一般的でありまして、先生御指摘のように、主要携帯事業者では、期間の拘束が二年間、その二年間が満了した後に契約の解約できる期間が今現在一カ月間のみとなっております。その後はまた再び二年間の契約が始まる、期間拘束が始まるというのが現状であります。
このため、本年の四月二十日、総務省の研究会のもとに、この問題に特化した、つまり、期間拘束・自動更新つき契約に関して検証を行うためのタスクフォースを設けました。 各方面からの御意見も十分に踏まえながら、早急に検討を進めてまいります。