2000-05-09 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第15号
自賠責の自動復元性ということがございますけれども、これによって個々の被害者に対する補償額には上限があっても加入契約一件当たりの補償額には限度がないということになっておりますが、これはどのような理由によってこういう制度になっておりますか。
自賠責の自動復元性ということがございますけれども、これによって個々の被害者に対する補償額には上限があっても加入契約一件当たりの補償額には限度がないということになっておりますが、これはどのような理由によってこういう制度になっておりますか。
○小林(正)政府委員 四十四年十月に自賠責審議会から出された答申につきまして、そのうち休業補償費の限度額の設定、それから死亡事故の場合に自動復元制を廃止するということ、それから自家保障制度の廃止、重複保険金支払いの防止ということにつきましては、現在すでに措置済みでございます。 また懸案となっているものにつきまして以下申し上げますと、一つは治療費支払いの適正化の問題があろうかと思います。
「(3)自動復元の廃止」でございますが、自動復元の廃止につきましては、そのものずばりではございませんが、今回の法律案におきましては、死亡のときにおきます追加保険料の形をもってこの一部を実施いたしております。
それからメリット制、デメリット制の中におきまして、自動復元の問題というものもその一環でございますが、死亡に至りました場合におきましては、事故後の保険期間に相当いたします保険料を追加保険料として追徴をするというふうな方法でもって実質的に自動復元制度の廃止という方向にいきたいと思っております。
それからさらに、メリット、デメリット制度の中の自動復元の廃止でございますけれども、今回の改正の案におきましては、死亡の場合におきます追加保険料という制度で、実質的な自動復元制度の廃止という点を取り上げております。 それから五が加害者負担制度の問題でございますが、これは加害者の小額負担制度、それから酔っぱらい、無免許の場合の負担の点でございます。
○黒住政府委員 自動復元制度を形式的、実質的に完全に廃止するならば、いま御指摘のような点が起きてくるわけでございますので、それらのことがないように今回の分は措置をしたいということで、人を死に至らしめた場合におきましては、自後の保険期間に相当する追加保険料を追徴するということでありまして、保険契約というものはその後に継続いたしておりますので、無保険の状態にないようにしたいということが、今回の法案になっておるわけでございます
次に、自動復元制度が今回はなくなるわけであります。この自動復元制度がなくなるということになりますと、無保険の車が運行される時期というものがわずかの時間でもあり得ると思うのですが、無保険の車は自動復元制度がなくなっても全くないと言い切れるものかどうか、局長いかがですか。
その中で自動復元方式、それから自家保障、適用除外、こういった問題についてどのようにお考えになられるかお聞かせを願いたい。それから今回保険審議会にかけまして五百万にしようということについての審議が近々開始されると思います。これにつきまして、現在はいわゆる損保協会で千七百億の推定赤字があるということをいっております。
○松本(忠)委員 次に、現行法の中で問題になるところの自動復元制の問題です。 御承知のように、保険契約期間中に何回事故を起こしても保険金が無制限に支払われるというこの制度に大きな疑問を持つわけです。同一の自動車が二度、三度と保険契約期間中に事故を起こすことがないとは言えないと思う。その他、バスなど大量の輸送機関の場合でも一回の事故で数名から数十名の被害者を出すということもあり得ます。
○黒住政府委員 自動復元制と、それから一事故一保険金額という二つの問題がございましたが、両方とも、被害者保護の観点からやはり自動復元制は採用すべきである、一事故当たりの絶対金額をきめるべきではないということで出発いたしたわけでございます。保険料も自動復元制を前提の保険料でございます。