1969-04-03 第61回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
また、先般は準市内通話という制度を自動市外通話についてとったわけでございますが、準市内通話制度をとりましても、準市内通話になるところとならないところでは大きな料金格差がございます。
また、先般は準市内通話という制度を自動市外通話についてとったわけでございますが、準市内通話制度をとりましても、準市内通話になるところとならないところでは大きな料金格差がございます。
新料金制度実施につきましては、昨年の七月三十日から自動市外通話については八王子局等十局に、三分・一分制による手動即時通話については岐阜局等八局に実施いたしたのでありますが、その試験実施結果およそ次のとおりでございます。 ここに当初の予想が書いてございますが、当初予想した事項は次のとおりでございます。 第一、自動通話につきましては、距離別時間差法の適用により、通話時間は概して短かくなるであろう。
公社としましてはその実施にそごのないようにするため、法律の附則に基づき昨年七月三十日から距離別時間差法による自動市外通話について、八王子局等十局において、また、三分・一分制による手動即時通話について、岐阜局等八局において試験実施を行なって参るとともに、本実施のため機械設備の改造等の諸準備につきましても、法律成立以来鋭意努力を続け実施に遺漏なきを期しております。
公社といたしましては、その実施にそごのないようにするため、法律の附則に基づき、昨年七月三十日から距離別時間差法による自動市外通話について八王子局等十局において、また三分・一分制による手動即時通話について岐阜局等八局において試験実施を行なって参るとともに、本実施のため、機械設備の改造等の諸準備につきましても、法律成立以来鋭意努力を続け、実施に遺漏なきを期しております。