2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
ただ、二項で、一定の場合については省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とするということで、その点につきましては、いわゆる自動変更対象額ということで、最低の、被災時の事情によって給付基礎日額が極端に低い場合を是正して補償の実効性を確保するということから、そういった額を設けて給付基礎日額を、その額をもって充てるということを、省令で具体的には定めているということでございます。
ただ、二項で、一定の場合については省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とするということで、その点につきましては、いわゆる自動変更対象額ということで、最低の、被災時の事情によって給付基礎日額が極端に低い場合を是正して補償の実効性を確保するということから、そういった額を設けて給付基礎日額を、その額をもって充てるということを、省令で具体的には定めているということでございます。
それで、じゃ一つ物事を整理してまた別の聞き方をしますけれども、もし第八条の自動変更というような規定がなかったら、そういうことが規定がなかったら、そもそも今回この責任限度額を引き上げるような、まさに法律事項になるような変更というものは本来的には国会の承認は必要なんですよね。
それから次に、第十八条の基本手当の日額の自動変更についてお伺いしたいと思います。 第一に、基本手当の日額表の改定のいきさつ、理由、これがあろうかと思いますので、簡単で結構ですので、お答え願いたいと思います。
○政府委員(若林之矩君) ただいま先生御指摘のように、法律に自動変更の規定がございまして、千分の二までの幅におきまして労働大臣の権限で上げ下げができるということになっているわけでございます。
最初の問題はかなり基本的な問題でございまして、今度の改正が、財政事情が非常に好転をした、だから保険料率と国庫負担を当面の措置として減らすということでありますけれども、実際に保険料率につきましては自動変更規定がありまして、千分の二上下については法律改正を要しないで改正することができる。ところが、今回は法律改正をして千分の三保険料率からいきますと引き下げるということであります。
雇用保険率を千分の十一・五とするとともに、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の自動的変更は行わないものどすること、 第二に、賃金目額の計算について、算定対象期間中の被保険者期間として計算された最後の六カ月の支払い賃金総額に基づいて算定した賃金目額が適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金目額とするものとすること、 第三に、基本手当日額表の自動変更要件
それからもう一つ、私非常に問題だと思いますのが、法律の十八条によりますと、「基本手当の日額の自動変更」というのが規定をされておるわけでございます。つまり、毎勤の統計で賃金に二〇%の変動があれば自動的に日額表を改正することになっておるわけです。現在の日額表は昭和五十五年に改正をされておるわけであります。
それから、その日雇失保についてでありますが、現行法の四十九条で自動変更の項がありますけれども、やはり給付の内容は、労働省の方は三・五対六・五ぐらいで余り不均衡ではないという御意見のようでありますけれども、私は、やはり法に書かれておるように「著しく不均衡」になっておるというふうに考えるわけでありまして、法四十九条を適用して自動変更をすべきではないか、このように考えるわけでありますけれども、この点についてお
ところが、現実に昨年五月に、いわゆるその自動変更規定によって、一級の二千七百円を今度は四千百円まで改定されました。しかし、そのときは一番下の第三級を切り捨てて、三段階制は依然として三段階のままで、そのときに二千七百円から四千百円という、改定の率で見ますと五二%賃金が上昇しなければ自動変更できないということが、はっきりと数字で出てきておるわけです。
その間十八条の自動変更はどんどん、毎勤統計で二〇%で上がっていくわけですよ。私はこういう制度的な欠陥については、これをいま大臣が、わしは大臣になってまだ間がないからいま一生懸命聞いて勉強中だ。しかし、いま大臣みずからおっしゃったように、前の大臣からの継続性がある。
○細野政府委員 お尋ねでございました日雇い労働求職者の給付金の日額の問題でございますが、先生も御存じのように、この五月に日雇い労働被保険者の賃金の実態に対応させるような、そういう意味で法律に基づく自動変更を行いまして、五〇%以上の引き上げを行ったというところなわけであります。
雇用保険法の第十八条の自動変更を近く行うという答弁を、四月十二日の本委員会で川本委員の質問に答えて大臣がなされました。しかし、その時期と、基本手当の日額の最高限と下限がその際明らかにされておりませんので、改めてその点をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
この自動変更規定というのは、現在、一級、二級、三級とあって先ほど最初申し上げましたように、一級、二級、三級の中で、簡単に言いますと、二級の二分の一を三級に足し、二級の二分の一を一級に足して、その比率がアンバランスになったときには自動改定をするという規定だと私は思うのです。
あなた、いま、十月に三三%上げたと言うけれども、あれは自動変更でしょう。自動的に変更する処置、当然の処置なんですね。これは二〇%以上上がった場合の上限上げたということで出てくるものです、ですから、たとえばこの失対の労務者に対しても三十円しか上げない、そういう考え方で失業者の生活安定というようなことを考えていたのでは、失対事業の労働者に対してもこうだ。
と同時に、来年の四月一日で等級区分が確立いたしまして施行に移りまして、来年の四月、五月にかけての来年度の賃金上昇、いわゆる賃金増額が行なわれました場合、それは今回の法案によって定まりました賃金区分を基礎として、その上昇率分が、先ほど大臣からお話がございましたように、自動変更の規定によって当然反映されるわけでございます。
したがってこれがなくなっても、この諮問事項が今回の法案で落とされても、労働大臣がこういう自動変更すべき状態にあると認めたときは、それに基づいて自動変更するわけです。そこで問題にしておりますのは、一体自動変更するような状態にいつなって、いつそれを自動変更すべきか、そういう点は現行法でも全く触れられておりません。そのことは諮問事項になっておりません。
○遠藤(政)政府委員 現行法にも、それから新しい雇用保険法案にも、保険料率の自動変更の規定がございます。それは当該年度の保険給付額と保険料収入額とを比較いたしまして——保険料収入と当該年度の保険給付との割合を比較いたしまして——それともう一つは、積み立て金の額、この三つを比較いたしまして、それが一定の限度を越えた場合には保険料率を自動的に下げることになっております。
今度は給付金額の自動変更。これは現法では三十八条の八の二になりますか、提案されている新法では四十九条になりますが、この給付金額の自動変更、これは中央職業安定審議会の意見を聴取、これもはずしておるわけです。どうもこの点は私は了解に苦しむところであります。やはり自動変更についての条件をこれは明確にすべきじゃございませんか。一般は二〇%の賃金が上がったならばスライドさせるという。
○佐藤(嘉)政府委員 失業保険金につきましては、先生御案内のとおり、離職直前の賃金水準を反映して給付水準をきめるように相なっているわけでございますが、賃金水準が変動いたしました場合には自動変更規定がございまして、日額の改定を行なうようになっております。最近やりました日額の改定は、昨年の十月改定をいたしております。
それが前後いたします場合に自動的に保険料率を変えるという自動変更の規定が現行法にございます。そういう意味から申しますと、ちょうどまん中ぐらいの積み立て金でございますので、問題はいまのところないわけでございます。
○住政府委員 この規定を設けるに至りました趣旨は、ただいま御説明申し上げましたとおりでございますが、この自動変更規定の発動の基本的な考え方といたしましては、まず賃金の上昇に伴いまして、一級と二級の該当者の構成比が著しく不均衡になった場合、たとえば今回のように二級が五%とか、あるいは一級が九五%——これは「著しく」の解釈をどうするかという問題がございますが、そういうような場合、さらに考え方としましては