2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
また、教員採用選考試験等の募集要項に書かれている自力通勤や介助者なしで業務遂行との欠格条項の撤廃も必要になってくる。横沢さん、パラリンピアン、私の隣におりますけれども、そういったようなことも必要になってくるというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
また、教員採用選考試験等の募集要項に書かれている自力通勤や介助者なしで業務遂行との欠格条項の撤廃も必要になってくる。横沢さん、パラリンピアン、私の隣におりますけれども、そういったようなことも必要になってくるというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
地方公共団体におきまして、自力通勤が可能であることなどを応募条件として職員の募集、採用が行われている事例が見られると、こういった報道等があったことは承知をいたしております。
自力通勤のみ可、介助不要というので募集するのをやめたわけですよね。自力通勤できなくても、そういう人が働き続けられるようにしましょうというのが今回じゃないですか。そして、車の運転ができない人もいる。そして、バス、電車がないところがある。だったら、タクシーとかそういうのの通勤手当を例えば認めるとか、あるいはそんなに掛かるところには配転しないとか、あるんですよ。
自力通勤可とか介助なしという募集要項がとても批判をされましたが、実際、通勤支援、介助支援がなければ働き続けることは本当にできません。買物に行くには同行支援があるのに、通勤支援がない。このことについて、やっぱりこれはもう一刻も猶予もなくやらなければ実際働くことができないと思いますが、この点について是非よろしくお願いいたします。
ですので、具体的に幾つかお伺いをしたいと思っているんですけれども、これも参考人質疑の中で大変重要な論点として皆さんが指摘をされておられました、自力通勤要件ですね。 これは、国の方の募集、採用の資格要件として当初は含まれていたんだけれども、当事者団体からの指摘があってそれは削除した。
その流れで小出参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど、通勤支援の御質問に際して、自力通勤が求められるという一方で、他方で障害者総合支援法では移動支援は通勤支援には使えないということは、やはりこれは間接差別ではないかというお話がございました。
自力通勤可の者という規定につきましては、私は基本的に、自分の力だけで通っている人たちはいないと思っています。公共交通機関を使うなり、何らかのインフラを使って通勤をしていると思います。そういった意味では、障害の特性に応じた、例えば介護タクシーだとか、あるいは移動支援だとか、そういったものを組み合わせることによって通勤可能になるというふうに思っています。 ありがとうございます。
要は、自力通勤ができる者、そういう条件も課せられているということもありますので、ぜひこの問題は、どちら、労働の方で解決する問題かあるいは障害福祉サービスの方で解決する問題かということ、両方で相まって、これは両方サービスできないよというようなことになっておりますので、障害者そのものに対する、自力でという、今現在はそういう状況にあります。
○小宮山委員 今回、障害者雇用水増し問題への対応ということもあり、かなりの省庁や地方自治体においても、従前の受験資格とされていた自力通勤可能な者という条件が削除されました。介助が必要であったり通勤などに対して移動サービスが必要であったりする障害者の方も、働く意欲があり、何らかの就労がかなえられてこそ、自立した生活への大きな一歩が踏み出せることになると考えます。
地方公共団体におきまして、自力通勤が可能であることなどを応募条件として職員の募集、採用が行われている事例が見られると、こういった報道があったことについては承知をいたしているところでございます。
しかし、日本では公務部門でさえ、障害者採用試験の際に必要な点字試験の実施や手話通訳の配置等の合理的配慮の提供を放棄したり、自力通勤、介助者なしの職務遂行ができるかどうかを挙げている自治体すら多く存在しています。