2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
そういった中で、我が国は自力救済が禁止されている、ないわけですけれども、今般のこの提出法案の読みようによれば、あたかもこの部分については自力救済ができるというふうにも考えられるんですけれども、先生のお考えはいかがでしょう。
そういった中で、我が国は自力救済が禁止されている、ないわけですけれども、今般のこの提出法案の読みようによれば、あたかもこの部分については自力救済ができるというふうにも考えられるんですけれども、先生のお考えはいかがでしょう。
それから、東京第一弁護士会ですけれども、国は、自力救済を禁止し、債務名義の執行力を担保するインフラとして財産開示制度を置いているのですから、債務名義が成立した以上、財産開示手続を実施するための追加的な要件を課すことは合理的でないと。追加的な要件というのは、この不奏功の要件ということだと思うんです。 という、さまざまな、さまざまというか、要らないんじゃないかという意見がパブコメに寄せられています。
このような措置は賃貸借契約においては違法な自力救済とされることが多いが、何か問題はないのか、また、利用者が物権的返還請求権を主張してオフィス内の物の返還を求めた場合にオフィス提供側がそれを拒むことはできるのかを伺いたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、一般的に申しますと、例えば賃貸借契約において賃借人による賃料の支払が滞った場合にその入室を認めないといった対抗措置をとること、すなわち、いわゆる自力救済ですが、この自力救済を行うことは判例では原則として認められておりません。
半導体部分という一番大きな部分を売却する、その売却する相手を今探していますという話で、自力救済というのを考えておられるというところしか私は知らないので、少なくとも、政府に対して資金の援助を申し込んできたという話は私は知りません。
それで、結局、今のようなことを議論される背景といいますか、恐らく真山委員のお気持ちの中にも、先に連れ去っていった、つまり自力救済といいますか、そういうものをやった者の、何というんでしょうか、連れ去り勝ちというような事態が現実に起こっているんじゃないかというような見方、それから、虚偽の主張に基づいて家庭内暴力、その事実が認定されている、ぬれぎぬといいますか、そういうものがあるんじゃないかという問題意識
他方、こういう事態に至る原因とか経緯、あるいは連れ去りの対応にも様々なものがあると思われまして、中には家庭内暴力から免れるために、確かに自力救済を禁ずるというのは近代法の基本でございますが、やむを得ないものも中には私はあるんだろうと思います。
ただ、六日の日に、東京大学の早川眞一郎参考人からお話がありました内容は、日本においてはいわゆる自力救済、これがなかなか徹底をされていないんだという御主張がございました。子の奪い合い紛争が日本の裁判所に持ち込まれた場合には、その手続が人身保護であれ家事審判であれ、この自力救済禁止という考慮がなかなかその結論に決定的な影響を与えないんだと、そういうのが今の日本の実態だというお話がありました。
子の奪い合いにつきましての現在の国内事案の処理は、現実に子を育てている親の方が裁判でも監護権を得やすい傾向にありまして、そのことが言わば自力救済としての子の連れ去りを助長していて、結局、子の福祉が全体として害されると、こういう状況になっております。
次に、早川参考人にお聞きしますが、最初のお話の中で、連れ去りをなくしていく上で自力救済の仕組みというのが必要で、それが日本はなかなか整っていないという外国との比較のお話がありました。ちょっとこういうお話は私初めて聞いて大変参考になったんですが、もう少しこの点を詳しくお話をいただけないでしょうか。
私、ちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれども、日本では自力救済が言わば認められているけれども、それは望ましくないんではないかというのが私の話の全体の趣旨でございます。自力救済というのは、要するに、例えばDVに遭った女性が子供を連れて逃げると。子供を連れて逃げるのを取りあえず私は自力救済と呼んでいるわけです。
確かに、いわゆる自力救済と申しますか、やむを得ない事情の下に子供を連れ帰るという事態もあろうかと思いますけれども、もしそれが相手の親の監護の権利を侵害するというふうな形で行われる場合は、それはハーグ条約上の不法な連れ去りということにならざるを得ません。 他方、事案によっては、今委員の御指摘のとおり、DV被害等によりやむを得ず我が国に子を連れ帰るという場合も確かにあろうかと思います。
この背景には、やや理屈を述べれば、国家権力が犯罪を摘発し、刑罰を与える、その反面として、個人の私的救済は禁ずる、自力救済は禁ずる、復讐は禁ずる、こういうことで、国家権力が刑事訴訟においても刑罰権の行使として独占的に行うという近代国家の制度の立て方が背景にあったんだろうと思います。
そういうときに、NHKの方が、最近では訴訟を起こして自力救済を図るということもやられておりますので、それは大いに評価すべきだろうと思います。 御提案の件は、国民の合意が得られるかどうかという、その一点だろうと思いますけれども、いろいろ、大いにこれから議論がなされるべきだと私も思います。
そしてさらに、実際にそのような事情が、原因があったとしても、自力救済で追い出すということは、これは我が国の法律では禁じられておりますので、この追い出し行為が違法であることは明らかであるんですが、我が国の状況ではなかなかこれに即刻対応をすることができないという状況にございます。
自力救済等の問題はまた別途検討をしなければいけない問題ではあろうかと思いますけれども、業法的な規制は現在はないというふうに理解をしております。
また、九〇年代におきましては、例えば牛肉の輸入自由化であるとか、あるいは金融自由化であるとか、そういった日本経済の規制緩和が進む中で、未然予防としての消費者教育という側面に加えまして、事故や被害が発生した場合の自力救済という形での消費者教育、こういった側面にも視点が向けられるようになりました。
さらには、その救済を、自力救済を求めるためにどういう手段があるのかと。
なぜなら、あだ討ちも自力救済も認められていないわけですから、単に公の秩序の回復というだけではなく、やはり犯罪被害者が事件の当事者であるという点を私は忘れてはならないと思います。 そこで、岡村さん、片山さん、両名に御質問いたします。 平成十二年に犯罪被害者等の意見陳述の制度が導入されました。これによって、被害者の方々がバーの中に入って意見陳述をするということは制度として認められております。
災害が発生いたしました場合、この施設を原状復旧するというのは事業者の当然やらなければならない責務でございまして、建前は自力救済でございます。しかしながら、鉄道軌道整備法八条によりまして、大規模な災害を受けた鉄道であって、その鉄道事業者の資力のみでは災害復旧事業を行うことが著しく困難という場合には、その復旧費用の一部を補助することができるというふうに規定されているところでございます。
○井上国務大臣 これは、現実の戦争になりますと、国と国との武力紛争でありますから、それはそれぞれの国が総力を挙げての戦いだと思うのでありますけれども、今おっしゃるように、それが個人のレベルまでおりてきますと、個人が時と場合によっては自力救済に走るということは大いにあり得ることだと私は思うんですね。
あるいはまた、別の方からいいますと、自然法、自然権の考え方からいいまして、自力救済というのは認められるものでありますから、そういう点からいっても、規定があるなしにかかわらず自衛権はあるんだ、こういう解釈もあろうかと思うんであります。あるいはこの両方かもわかりません。
そうしますと、国際法的にこれをどういうものだと考えるかは極めて難しい問題だ、これは言うとなると自力救済みたいな議論にならざるを得ないというふうに思っています。
そういう状況の中で、それでは、日本の国内においても、一人一人がひそかにみずから武装をして、ひそかに自力救済を行うというふうなことが許されるのかどうなのかということが、近代法、現代法の、我々がせっかく長年かかって築き上げてきた原則との関係でどうなるのかということでございます。
それは、先ほども議論が出ましたけれども、民法上にそれを規定することによって、規定があれば、国が関与するということは当事者間の自力救済よりははるかに容易に養育費を受けられるんではないかというふうに思いますが、そうした民法に規定をしていくことについて、もし、それぞれの方々に伺ってまいりますが、御意見があれば簡潔に、賛成か反対かも含めてお伺いできればなと思います。皆さんに伺いたいと思います。
現在の状況が続けば、私は、日本の動脈を守る日本人船員に自力救済の装備をしろと勧めざるを得ない。また、今回の殺された船員がもし私の家族ならば、私は復讐する。 パナマは、引き渡せとは言っていないんですね。積極的には何も動かない。だから、日本が日本人を守るという観点からやらねばならない。まして、その日本人の役目は、我が国の経済を支えるための動脈を担っている役目を果たしている日本人であります。
裁判所が国民のためにある、そして、刑罰権が国家に独占をされ、あだ討ち、自力救済は許されない、そういうことの中で、被害者が我が国の司法システムの中でどう位置づけられるべきであるか。今、捜査段階、起訴段階、公判段階、刑の執行終了段階について概括的にお尋ねをしたわけでありますけれども、やはりどうも被害者そのものに着目をして我が国の司法システムというのはできていないな、こう思うのです。
法的秩序という意味から、あだ討ち、自力救済は許されていないわけですね。あだ討ち、自力救済は許されない、そういうことを前提として国家に刑罰権があるわけでありますから、そのことの意味を踏まえて警察はしっかり被害者の家族、被害者に対応していただきたい、こう思うわけであります。 次に、起訴段階でありますけれども、起訴段階における被害者が我が国の司法システムの中でどう位置づけられているのか。