2007-04-25 第166回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
これからは、相手の心の痛みを理解した相互の自制作用、抑制が望まれると思っています。
これからは、相手の心の痛みを理解した相互の自制作用、抑制が望まれると思っています。
それではどういうことでこの医療費の増大を抑制することになるのだと言ったら、お医者さんの方で自制作用が働くんだという説明があるのですが、これについてはいかがですか。
医師は高度の専門職でありますけれども、富士見病院事件に見られますように、専門職による自制作用がきかない例というものも出てきているのではないかと思います。私は、医師の専門性は医学的知識と技術という限定された範囲内のものであり、医の社会的、人間的側面については別問題と思います。しかるに、日本医師会は専門家の集団であるとしてきわめて尊大な、かつ横柄な態度をとっているとの印象がございます。
にしたものであると考えられるのでありまして、たとえば、行政不服審査法におきましては、適法・違法の問題だけじゃなしに、適当・不適当、そういうような点に関してまで救済を与えるのでありまして、御承知のとおりに、行政というのは、いくら法律でその権力を制限しましていろいろ細かい規定を設けましても、行政というものは本来自由なものである、そういう点があくまでも残るのでありまして、そういう点から、行政不服審査というのは、行政が自制作用
すなわち、裁決機関の第三者性の確保の要請ということが、このような行政の自制作用という考え方、視点から犠牲に供されたというふうに考えざるを得ないわけであります。行政の自制作用という観点の強調は政府案に一貫する基調的な考え方であるということが指摘されるべきであると思います。
と申しますのは、裁判所は、違法とか無効とか、そういったことしか判断できませんが、行政庁の自制作用によります訴願の場合におきましては、妥当、不妥当の問題も考慮される余地がある。それが単に処分した者でなしに、特に第三者的な機関によって再考の機会が与えられるということになりますれば、そのような問題もさらにもう一度考えられるということにおきまして訴願制度があるということ。
そういう意味で自制作用というものはおのずから行なわれておる場合が多いと思うのであります。ただ、そう申しますけれども、今御指摘にもなりましたように、形式上、社長というものはやめる、あるいは取締役という地位は退くということになりまして、それは名目だけのことであって、裏面では実力を持って陰でこれをあやつっておるというような事例が、私といたしましもて絶無とは申し上げません。
しかしそれならば言論自由の名に隠れてどこまでも勝手にやっていいかというと、決してこれはそうではないので、理想的に申しますと、何と申しますか、自制作用、みずからの手でそれを適当に抑圧したり、制限したり、批判してなくしていったりというふうな、そういう活動が望ましいと思うのです。