2021-04-06 第204回国会 衆議院 本会議 第18号
日本維新の会は、デジタル社会を形成するに当たって、国民の所得と資産を捕捉した上で、取るべきところから取り、手を差し伸べるべき方々にしっかり手を差し伸べる、そうした公正な給付と負担を確保することを三本目の柱として明記すべしと提案し、与党の皆様の御賛同を得て、自公維三会派共同で修正案を提出し、可決いただいた次第であります。
日本維新の会は、デジタル社会を形成するに当たって、国民の所得と資産を捕捉した上で、取るべきところから取り、手を差し伸べるべき方々にしっかり手を差し伸べる、そうした公正な給付と負担を確保することを三本目の柱として明記すべしと提案し、与党の皆様の御賛同を得て、自公維三会派共同で修正案を提出し、可決いただいた次第であります。
カジノ解禁とギャンブル依存症対策は全く相入れないものであり、自公維の案には同意できません。 ギャンブル依存症対策として必要なのは、ギャンブル事業者へ、射幸性の抑制や入場、購入制限、広告の規制など、依存症発生等の防止への取組を義務づけることであり、大半の依存症者の原因であるパチンコの賭博性を規制することです。
自公維案では、こうした視点が欠けています。 第三に、四野党案では、附則第二項で、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存症対策に係る費用負担の検討を求めました。依存症の発生原因となり得る事業を行っている主体に収益の中から資金を拠出させることは、公害の汚染者負担原則と同様に当然であり、十分な対策費用は施策の実施上不可欠だと考えます。
私もちょっと代理で質問させていただいているんですけれども、その中で、今回自公維案が成立したわけですけれども、他の野党提案との間のどこが違うかというと、一番大きいのはやはり定義なんですね。 自公維というのは、ギャンブルに対する依存をしていて、なおかつ、日常生活や社会生活に支障を来している状態をギャンブル依存症と定義しています。
最初に、自公維の案と野党の案、この一番の違いは何なのか、この点についてお尋ねをいたします。
私も、最後七分、この自公維案、これで質疑終局でございますので、聞き残したことを聞き、また、自分の思いも含めて総括的に述べたいと思っております。
先ほども御紹介しましたが、この自公の案に、維新さんの方から関係者会議を設置すべきだという提案がありまして、この自公維案は修正をいたしました。 そこで、この関係者会議を設置する意義、そして、特に立憲、無所属、自由、社民の皆様方の関係者会議には関係事業者は盛り込まれていないというふうに認識をしております。
自公維案との違いについて説明をしてください。
自公維案には、こういった検討事項で、事業者に負担金を課すといったことは検討事項にも入っておりません。 先ほどの立憲、無所属の会、自由、社民案ではこの財源の安定的確保という観点も、私は重要かと思いますが、それを踏まえて、自公維案ではなぜ金銭的負担を現在求めないのか、御答弁をいただきたいと思います。
それでは次に、自公維案提出者に三点まとめてお伺いをします。 今、野党案の提出者から、自公維案との違いを説明していただきました。 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議について、当初の自公案では規定されておりませんでしたが、自公維案で規定したのはどのような理由からでしょうか。これが一点。 二点目。
だからこそ、取り調べの可視化やGPS捜査など捜査手法について、日本維新の会からいただいた真摯かつ建設的な修正提案をベースに、自公維三党の修正協議が昨日大筋合意に達したことは、大変喜ばしいことでございます。引き続き、真摯な検討を続けてまいりたいと思います。
本改正案が成立いたしますと、いつから施行されて、どの選挙から適用されるのかということについて自公維案提出者にお伺いをしたいと思います。
それから、このたびの法律改正によって、少し勉強させていただきますと、インターネット以外の広報ツールでも改めて認められるツールがあるというふうなことをちょっとお聞きしたりするんですけれども、自公維案、それから民み案、ちょっと確認をしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
日本共産党は、このような立場から、自公維案に対し修正案を提出しております。 自公維案は、ウエブ利用の選挙運動を第三者に解禁するとしており、その中には、有権者個人とともに企業等が含まれております。しかし、ウエブの場合は、メールと違って、情報を得たい人がアクセスし、かつ衆人環視が働く面があります。その点を考慮し、全体としてネット選挙運動を解禁するという前進面を評価し、賛成とします。
私もいわゆる民みん案の提出者でありますので、自分たちの案には基本的には質問できないということでありますので、いわゆる自公維案について質問をさせていただきたいというふうに思います。 これまで議論を続けてきて、民みん案と自公維案というのは、ある意味、論点は明確になってきているのかなというふうに思います。 まず一つは、電子メールを第三者に解禁できるかどうかということであると思います。
ちょっと、自公維さんの方ですけれども、衆議院選挙におきましては、突然の解散となりますので、あらかじめとおっしゃられました場合、あらかじめがいつになるのかなというのは非常に心配なところでございますので、その点、厳密にお願いいたします。
そして、自公維案と同じように、今御説明ございましたが、政党等がバナー広告を張って、そのリンクで直接選挙運動をしている政党のサイトに飛ばすことは認めるという点も自公維案と同じでございます。
争点、差異となっているわけでありますが、確認したのは、あくまで議論をしているのは選挙運動用のメールだけだということでありまして、要は、井坂信彦に一票下さい、あるいは井坂を当選させてやってくださいというメールを、一般有権者からの発信を解禁するか否かというところが議論になっているわけですが、逆に言いましたら、選挙運動用メールでなければ、現状も、選挙期間中、一般有権者からのメールが発信できる、あるいは、自公維案
つまり、今テレビや新聞で選挙期間中にやっているものとの並びにしたのが我々自公維案でございます。