1971-02-13 第65回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○広瀬(秀)委員 私が伺っておるのは、最高裁の判決は、市街化区域の中に入ってしまって、いわゆる自作農創設維持法の自作農をそこで発展させようというような立法の基本がくずれた場合に、こういうようなものはもとの地主に返還するのは当然であるという判決を下したのであって、この対価の面について何も最高裁は判断を下しておりません。しかも八十条の二項におきましては買収価格に相当する価格というのですね。
○広瀬(秀)委員 私が伺っておるのは、最高裁の判決は、市街化区域の中に入ってしまって、いわゆる自作農創設維持法の自作農をそこで発展させようというような立法の基本がくずれた場合に、こういうようなものはもとの地主に返還するのは当然であるという判決を下したのであって、この対価の面について何も最高裁は判断を下しておりません。しかも八十条の二項におきましては買収価格に相当する価格というのですね。
農地法の精神を逸脱している、自作農創設維持法でさえやらなかったものを、施行規則でこれを破るなんていうことは、許されますか。これは農林大臣のお考えを聞きたい。
国有林野の山林でなくして自作農創設維持法の所管にかかわる山林も持っておるわけです。これはみな評価がえが行なわれておるわけです。それに対して要求は去年どおりだ、こう言うから、私はあえて農林大臣にお尋ねをした。国有林は確かにほかの国有財産と違って所在町村に大幅に増額しておることは認めます。それでいながら、農林省全体から見ると、去年どおりなものもございます。
なぜかというと、前にもお話ししたように、前の旧自作農創設維持法で補償をしたことがあるのでしょう。買収した価格にさらに報償したことがある。このときは報償という名前で、補償は済んだけれども報償は残っておるということで報償されたのですね。
これは御承知のとおり、旧自作農創設維持法によって一ぺん買収したものを、反当二百二十円、畑で百八十円補償したじゃないか。これも報償だ。初めてこのときに報償ということばを使ったくらいです。報償の前例はあるのですよ。また報償でしょう。報償を二度繰り返しておるのですよ。このとき初めて報償ということばを使ったくらいで、報償したことがあるのです。
前は旧自作農創設維持法に基づいての買い付けた国家買収したやつです。開放とは言わない。これは買い付けたのですね。これは強制買い付けなんです。それが強制買い付けしたやつが、またその後に地主に転売している場合もあるのですよ。同じ川地である場合もあるのですよ。ないのじゃないのです。あるのです。一ぺん国で買い付けたものを自作農にして、さらにまた転化されていって、また補償の対象になる。
特に先ほど来大臣はいろいろと言われましたが、対価の算定方法というものは、一体自作農創設維持法に基づくその当時のあれから算定して、ちゃんとつくったのでございまして、この三権分立でできたわが国の政治を否定するようなことにもなるのですね。これは憲法がいいとか悪いとか言ってみたところで、あなたたちだって賛成したんじゃないか。
○国務大臣(田中角榮君) 御質問の真意がよく理解できないのでありますが、御質問者は、自作農創設維持法によりまして農地を解放せられた地主は損害を受けたかどうか、こういうふうにお聞きになったのであれば、まあ売りたくない人があったのですが、法律でもって売ったのですから、大損害を受けたであろうと、こういうふうにお答えする以外にはないと思います。
特にこの際一言申し上げておきたいことは、自作農創設維持法及びこれの施行に関することでございます。この法律を作りましたのは昭和二十一年の十月二十一日でございます。ところがこの法律において不在者だとかあるいはその他耕作に耐えぬ状況あるいは家庭の状況とか、いろいろな状況というものは、すべて二十年の十一月現在で決定することにしておった。
と申しますのは、御承知の通り現行の農地法は、農地改革が行なわれた法源であります旧自作農創設維持法、あるいは旧農地調整法、これらの内容を引き継ぎまして、政府といたしましてこれが現行の自作農的な土地制度を支持している法律的な柱になっております。ところがこれに対しまして、地主団体ははっきり農地法の改正ということをその政策の重要な一環として、当初から取り上げておるのであります。
第二問は、旧地主の復活や小作地の取り上げ等、幾分でも自作農創設維持法及びその政策を変更せんとするような意図があるのではないか。第三問は、昭和二十八年十二月二十三日最高裁判所が言い渡した、自作農創設特別措置法により政府がなした強制買収の事実の法的妥当性に関する判決の効力を烏有に帰せしめ、または削減せんとするものではないか。
最近農業委員会のいわゆる弱体化であるとか、あるいは機能を完全に果していないというようなことが言われているようなこともわれわれ聞いておりますけれども、末端の農業委員会はあくまでも農地法に示されましたいわゆる自作農創設維持法による、その後の農地の問題につきましては慎重にこれと取り組みまして、農家の経営の維持その他の面とあわせて全く法の趣旨を貫徹すべく今日まで努力しておるわけでありまして、もし委員会の活動
たとえば駅の広場なんかに坑木を一時積むという程度の貸与は、対価をとつて貸し付けるということは、これはまあ当然でしようけれども、七年間も無償でやつたということになつて来るとこれは明からかに療養所といたしましては、ただちにこれを本来の目的に供する具体的なる証拠あるいは事実がない限りにおいては当然これは大蔵省から農林省に保管がえをいたしまして農地の特別の措置自作農創設維持法というのですが、それの適用を受けることが