1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号 官公署或いは土地収用の場合における起業者等が不動産の表示、登記名義人の表示の変更、或いは相続による所有権移転の登記等を本人に代つて代位してできるということが、不動産登記法或いは自作農創設特別措置登記令等に規定があるのでありますが、これらの場合には、先ず前提として土地台帳法の登録の修正を必要とするのであります。修正を要するのが通常なのであります。 村上朝一