1968-05-15 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
御承知のように、当時きわめて短期間に大量の不在地主あるいは在村地主の一町歩以上の小作地の農地の解放をいたしまして広範な自作農創設事業を進めますために、事務処理の便宜のために一年数回、全国にわたりまして買収の期日をあらかじめ定めて各県に手続をいたさせたのでございますが、非常に数量が多数でございましたために、買収令書の交付が、ものによっては、御指摘のように令書に記載されました期日より以後に交付をされた例
御承知のように、当時きわめて短期間に大量の不在地主あるいは在村地主の一町歩以上の小作地の農地の解放をいたしまして広範な自作農創設事業を進めますために、事務処理の便宜のために一年数回、全国にわたりまして買収の期日をあらかじめ定めて各県に手続をいたさせたのでございますが、非常に数量が多数でございましたために、買収令書の交付が、ものによっては、御指摘のように令書に記載されました期日より以後に交付をされた例
申すまでもなく、あの農地改革は、戦前の農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進する契機になったにすぎないのであります。
申し上げるまでもなく、この農地改革は、農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進したにすぎないのであります。
第四に、旧地主は、引揚者などと同様、戦争犠牲者だというような御意見も一部にあるやに見受けられるのでありますが、いやしくも、農地改革は、戦前久しきにわたって考究されて参りました自作農創設事業の完成であって封建遺制ともいうべき地主制度は必然的に崩壊の運命にあったものであります。
昭和二十五年九月二十日(水曜日) 午前十時二十九分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○新農業政策確立に関する調査の件 (農林政策に関する件) (自作農創設事業に関する件) (小委員会設置の件及び小委員選任 の件) ○競馬法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) ―――――――――――――
要するに、全文を通じまして、この制度の促進且つ自作農創設事業、耕作権保護等は今後も継続してやらなければならんという点から考えまして、又改革の利益は、日本農村社会の根幹として継続せねばならんといういろいろな点から総合いたしますると、さような意味を十分含んでおるものと考えられるのであります。
耕地の生命線である汐受堤防の確保なくては、民生の安定はない、目下進行中の自作農創設事業も、このため、阻容されている現状であるから、汐受堤防は國家管理すべきが當然と考えられます。