1950-04-13 第7回国会 参議院 農林委員会 第24号
その後農地改革の一環としまして、未墾地開放と同時に牧野開放ということが叫ばれまして、自作農特別措置法の四十一條によつて、小作牧野を自作牧野に開放するという線で国有林野の開放も強く要求されまして、農地局と林野丁との間においてその所属換の問題が起つて参つてのであります。
その後農地改革の一環としまして、未墾地開放と同時に牧野開放ということが叫ばれまして、自作農特別措置法の四十一條によつて、小作牧野を自作牧野に開放するという線で国有林野の開放も強く要求されまして、農地局と林野丁との間においてその所属換の問題が起つて参つてのであります。
その次が、自作農が、全然農業に從事せず、しかもその自作地、自作牧野のある市町村及びその隣接市町村の区域内に住所を有しない場合における、その自作地を買收することができることとすること。これは從來自作地というものは、全然買收しないというのが大体の原則であつたのであります。
又いわゆる在村地主として保有を認められる小作牧野は、北海道においては一町歩、内地は平均三段歩でありまして、自作牧野の限度は、農地と併せて、北海道では平均二十町歩、内地では平均五町歩、最高限度は四十町歩でございます。
自作牧野についても一定の制限を設け、この制限の面積以上の部分は買收いたします。すなわち、北海道では農地と合計として平均二十町歩、都府縣では平均農地と合わせまして五町歩をその限度といたしますが、この数字は、各地域について有畜農業経営が有効に成立し得るよう具体的に決定するのでありまして、その最高限度は四十町歩でございます。
そして三項に自作牧野と小作牧野、こういう農地と同じような定義をいたしたのであります。 それから第二條の末の方の項でありますが、これは今までの規定でありますと「戸主若しくは家族」という文字が使つてあつたわけでありますが、家の制度の廢止に伴いまして「親族若しくはその配偶者」とかえたのでありまして、これは内容が變つたわけではございません。民法の改正に伴う言葉の改正であります。