1950-07-24 第8回国会 参議院 農林委員会 第3号
一番目の自作地、小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義、これは從来自作法の方にあつたものでありますが、今度は農地調整法の方に強制讓渡に関する規定等が入つて来ます関係から、從来の自作法同様、これらの事柄につきまして定義をはつきりさしておきませんと、あとの規定が書きにくいという意味合を以ちましてここに定義を載せましたのであります。
一番目の自作地、小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義、これは從来自作法の方にあつたものでありますが、今度は農地調整法の方に強制讓渡に関する規定等が入つて来ます関係から、從来の自作法同様、これらの事柄につきまして定義をはつきりさしておきませんと、あとの規定が書きにくいという意味合を以ちましてここに定義を載せましたのであります。
それからその次は農地調整法関係でありまして、第一番目はこれは自作地小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義でありますが、この定義につきましては、新らしいことはございません。自作農創設特別措置法等において定義せられておる通りでございます。ただ後の條文を書き易くするため、分り易くするためにこういう定義を掲げたのであります。