1978-05-24 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
自作農維持資金は農業経営の基盤である農地等を所有する農業者が自作地等を維持し、またはその細分化を防止するために必要な資金として農林漁業金融公庫等から貸し付けられる資金であります。この資金は、このように政策性が特に強い資金であることから、その貸し付けの利率は同法第三条の規定により年五分とされておりますが、この資金の貸し付けの利率を年五分以内で政令で定めることとしております。
自作農維持資金は農業経営の基盤である農地等を所有する農業者が自作地等を維持し、またはその細分化を防止するために必要な資金として農林漁業金融公庫等から貸し付けられる資金であります。この資金は、このように政策性が特に強い資金であることから、その貸し付けの利率は同法第三条の規定により年五分とされておりますが、この資金の貸し付けの利率を年五分以内で政令で定めることとしております。
○亀長説明員 この資料の採用の方法並びに統制小作料で自作地等を評価する、作付地以外の土地は最近の実態調査を基礎にして評価をするという原則はこの三年間変わっておりません。私がいま資料を見ましたところ、作付地の中でも自作地と小作地の比率、それから作付地以外の土地でも所有地と借り入れ地の比率等が若干変動いたしております。
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
○佐々委員 次に、三条二項の六号、創設自作地等の貸し付けについてお尋ねをしたいと思うのです。 創設自作地の場合で、十年を経過したものについては、今後貸し付けを許すというような改正案になっておるのですが、これはどういうようなところから十年という数字が出てきたかということです。
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合には、その土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても、強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを
それ以外に、これも金融上の措置でございますが、災害等の理由によりまして資金を必要とする農業者で、その自作地等を売り渡すこと等によりましてその農業経営に著しい支障を及ぼすことなしにはその資金の調達ができないという農家の方には、農業経営の維持安定をはかるためのいわゆる自作農維持資金という資金の融通制度の道もあるわけでございます。
それから次の第二條、これは従来の農地及び自作地等の定義に関する規定でありますが、これは従来の規定と変りはございませんので、省略いたします。 第三條の「設置」でございますが、市町村に市町村の農業委員会、それから都道府県に都道府県の農業委員会を置くということになつております。