2009-04-15 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
ここの二条の「定義」というのは、自作地、小作地、小作農、自作農。今回、小作農とか自作農とかいう用語をやめますので、ここの定義規定がなくなっておりますけれども、要は、自作であれ小作であれ、農業を営む者については、「耕作又は養畜の事業を行う」というのが農業なんですということをきちんと定義しているわけでございます。
ここの二条の「定義」というのは、自作地、小作地、小作農、自作農。今回、小作農とか自作農とかいう用語をやめますので、ここの定義規定がなくなっておりますけれども、要は、自作であれ小作であれ、農業を営む者については、「耕作又は養畜の事業を行う」というのが農業なんですということをきちんと定義しているわけでございます。
お宅の御近所というと大変にいいところで、たとえば常磐高速道路がすぐ近くを通ったり、国道二百九十四号線と交差する筒戸インターチェンジが二キロもないところにあったり、資産価値的にも大変いいところにあなた、相当の自作地、小作地をお持ちだと私は思いますけれどもね。面積なんかほじくって聞きませんが、そういうところに自作地、小作地、相当部分持っていらっしゃいますか。
いまの大場局長の説明からいうと、それでは農林省が生産費調査を行って、全調査農家の自作地、小作地を問わず地代として計上してあるのは、これが十アール二万六千五十七円ですからね。これも明確な根拠がなければ、自作地についても共通に二万六千五十七円を適用しているわけですからね。大場発言のようなことになると、農林省の内部にも全くの不統一や混乱が生ずるのじゃないですか。
それから自作地については五級地の統制小作料を採用するという、そういう同じ米を生産する土地に対する地代というものを、自作地、小作地で別個に取り扱って、非常に低い地代というものを計上しておる。それから農協団体の方は全体を統一して実納小作料方式ということでやっておるわけですからして、ここに大きな相違点があるわけです。
申すまでもなく農協は自作地、小作地とも実際の支払い小作料調査の下田で評価しております。しかし農林省は自作地と小作地を区分し、小作地については実納小作料を用いるが、自作地については現行小作料の最高統制額五級地をとっているためその分だけ安くなるのであります。
しかし、これを農地法の立場から見ると、たとえば法第二条第二項及び第五項で自作地、小作地の区分及び世帯員の権利関係等について、また法第三条では農地等の権利移動の許可について、法第六条では小作地の所有制限について、それぞれ法の適用が一貫して世帯主義を農地法においては貫いておることは大臣も御承知のとおりであります。
同一世帯内におきまして、経営主と農地の所有者が違う場合にも、その間におきましては使用収益権の設定というような法律関係を生ぜしめないまま行われているのが通例でございますが、このような場合の自作地、小作地の判定に当たりましては、経営主は世帯員の所有権に基づいて経営しているとみなすというのが、先生御指摘の農地法二条五項の世帯主義の規定ございまして、農地法はいわゆる世帯主義をとっているというふうに言われているわけでございます
これに対しまして、団体要求米価におきましては自作地、小作地とも実納小作料により評価をいたしております。 なお、この評価のよりどころでございますけれども、これはまた、団体要求米価と政府決定米価におきましては違いがございますけれども、この点は細かくなりますので、省略をさしていただきます。 相違点の四点目は、付帯労働費でありますけれども、これは政府決定米価におきましては算入いたしておりません。
米価算定にあたりましては、従来から統制小作料以外によるべき適当な基準がないということで、自作地、小作地を問わず統制小作料によってまいりましたが、昨年、先生御指摘のような問題もいろいろありまして、実際にそういう地代を支払っている者は残渣とかなんとか言っても、そうではないじゃないかという話もあり、それらのことを考えて小作地については実納小作料をとるということにいたしたわけでございます。
昨年の試算の段階におきましては、自作地、小作地を問わず最高統制小作料をとっておったのでございますが、昨年の決定米価の段階におきましては、小作地の小作料は実の小作料に変更いたしたわけでございます。今回の試算では、当初からその決定米価の方式を採用いたしておるわけでございます。
○三善説明員 地代の取り方のお話しでございますけれども、先生御承知のように、昨年の諮問の段階では、自作地、小作地ともこれは統制小作料で取っておったわけですが、決定の段階では、自作地については統制小作料、小作地については大体実納の小作料を取るようにしたわけでございます。
また三十九年まで採用されていた方式をとっても、四十二年の生産費調査によれば、自作地、小作地込みで六千七十二円であります。三十九年、四十年、四十一年、ずっとこの方式がとられてきておるのでありまして、政府が本年採用いたしております四千五百十七円の数字というものは現実離れがしておって私には納得がまいりません。試みに四十二年を自作地の地代にしてみますならば、六千二百三円であります。
○国務大臣(野田武夫君) 今回の農地法の改正によって、農地の固定資産評価についてどうかというお尋ねでございましたが、固定資産税における土地の評価は、自作地、小作地の区分とは関係ございませんで、売買実例価格を基礎として適正な時価を評定するとされておりますので、小作料の統制が廃止されましたからといって、農地の評価につきましては、影響を及ぼすことはないと考えております。
一番目の自作地、小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義、これは從来自作法の方にあつたものでありますが、今度は農地調整法の方に強制讓渡に関する規定等が入つて来ます関係から、從来の自作法同様、これらの事柄につきまして定義をはつきりさしておきませんと、あとの規定が書きにくいという意味合を以ちましてここに定義を載せましたのであります。
それからその次は農地調整法関係でありまして、第一番目はこれは自作地小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義でありますが、この定義につきましては、新らしいことはございません。自作農創設特別措置法等において定義せられておる通りでございます。ただ後の條文を書き易くするため、分り易くするためにこういう定義を掲げたのであります。