1993-04-21 第126回国会 衆議院 文教委員会 第6号
現行の検定制度はそれ自体違憲とはいえない。 四、本件不合格処分は、検閲の禁止を定めた憲法第二十一条第二項及び教育行政の在り方を定めた教育基本法第十条に違反するので取り消しを免れない。 五、教育の自由は、国民の教育の自由と公教育における教師の自由とに分けられる。教師の教育の自由は憲法第二十三条(学問の自由)によって保障されており、国が教師に一方的に教科書の使用を義務づけたりするのは妥当でない。
現行の検定制度はそれ自体違憲とはいえない。 四、本件不合格処分は、検閲の禁止を定めた憲法第二十一条第二項及び教育行政の在り方を定めた教育基本法第十条に違反するので取り消しを免れない。 五、教育の自由は、国民の教育の自由と公教育における教師の自由とに分けられる。教師の教育の自由は憲法第二十三条(学問の自由)によって保障されており、国が教師に一方的に教科書の使用を義務づけたりするのは妥当でない。
私は、憲法九条により、自衛隊の存在自体違憲ととらえているのですが、自衛隊の海外派遣を認めることは、国際紛争を解決する手段としての武力行使を放棄した憲法九条に二重に違反することになると考えています。また、一歩譲って仮に自衛隊を認めるとしても、自衛隊の海外派遣は専守防衛という従来の政府の自衛隊解釈と矛盾し、さらには自衛隊の海外出動を禁じた一九五四年の国会決議をも大きく踏み越えているわけでございます。
次に、宗教者平和の会会員大西しげ子君より、自衛隊の存在自体違憲であり、自衛隊の海外派遣は憲法九条に二重に違反する。憲法は日本人のためだけでなく、世界じゅうの平和を愛する人々、戦争の犠牲を強いられたアジアの人々のためにも守るべきであって、同時に、戦後補償をきちんと行うべきである。
しかしながら、家永君が挙げました各箇条については、これは法律違反の疑いがあるということを言っておりますし、これは杉本判決ですけれども、現行の教科書検定制度はそれ自体違憲とまでは言えないが、殊に検定基準内の運用を誤るときは、表現の自由を侵すおそれが多分にあるという文句が判決の中に出ております。
従ってまた、今にしてその国会の承認を求めるということは、違憲の債務負担行為の承認を求めるという、それ自体違憲行為であることを意味するほかないのであります。私があえて池田言明は憲法の立場からすればナンセンスじゃないかと申しましたのは、このことであります。 以上のように、ガリオア・エロアを今さら債務だということは、どういう角度から見ましてもつじつまが合わない。また、国民の法感情にも反するのです。