2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
加えて、刑事裁判の推移、結果に重大な関心を抱く被害者にとりましては、刑事裁判において公訴権を遂行する検察官と十分な相互了解を図るということは、それ自体被害者の尊厳にふさわしい処遇としての側面を持っていると言えるかもしれません。
加えて、刑事裁判の推移、結果に重大な関心を抱く被害者にとりましては、刑事裁判において公訴権を遂行する検察官と十分な相互了解を図るということは、それ自体被害者の尊厳にふさわしい処遇としての側面を持っていると言えるかもしれません。
まず、そもそもこうしたDV被害者についての情報をこのタイミングで記者発表すること自体、被害者保護あるいは被害者のプライバシーの保護を重視しなければならない立場にある機関の対応として非常に問題があるのではないかと思いますけれども、こうした点については後ほど時間がございましたら政府の御見解をお聞かせいただきたいと思いますが。
全体として本法案は、触法少年に係る事件についての警察の調査権限の整備、それから一定の重大な罪に係る触法行為をした疑いのある少年について、原則として家庭裁判所の審判を行うということで、この種の事件における的確な事実認定を確保しようということでございますので、そのこと自体、被害者の方々の保護につながる面があるわけでございますが、より直接的には、御指摘ございました平成十二年改正法によって創設されました被害者等
そういった捜査状況、捜査のやり方自体、被害者の方をいらいらさせないで、そしてやわらかく接して進めていくような気があるのかどうか。そういった施策も、今はできていなくても、将来的にはe—Japanの中ではやろうと思っているのか。その辺、ちょっとお伺いしたいのです。
これはもう昨年の六月十七日に判決言い渡しがあって、さらに上訴されているかどうかわかりませんが、いずれにしても、この金額自体は今度の法律が通った場合の最高限度額よりも低いので、それ自体被害者に迷惑をかけるというような結果にはこの法律が適用されてもならないわけでございますが、たまたま小さな漁船であり被害者の数も少ないということで、まあ責任制限があったからといってこの具体的ケースに不合理は出てこないと思います
今日の被告、国や製薬企業の応訴の態度は、それ自体被害者への加害行為の持続であって、断じて許せないことであり、人権のじゅうりんであります。現実に対し余りにも無責任きわまりない態度であります。 アメリカや諸外国では、かかる薬害の賠償に際して、加害者に慰謝料を支払うにとどまらず、薬害の根本的防止の立場から、企業に課する懲罰的損害賠償制度があることも承和しております。
また、軟禁事件等とよくいわれますけれども、具体的には、東大でいいますれば、林文学部長の数日——一週間以上に及ぶ、新聞によれは軟禁されておったということですけれども、そのこと自体、被害者がどういう意思にあったかをみずから明確に表示されないことには、見た目だけでは警察権が出動すべき人権じゅうりんざたであると断定はできない。
がはっきり突きとめられない、厚生省としては一生懸命因果関係というものを解明して、ある程度の結論が出たようにわれわれ聞いているわけですが、阿賀野川の場合をとってみましても、厚生省がせっかく、昭和電工ですか、そこに原因があるのじゃないかというふうに言ったり、また、イタイイタイ病の場合にも神岡鉱山の鉱石が原因であると、こういうようなふうに言っておりまして、われわれから言いますと、因果関係が解明されたということ自体被害者