2004-01-15 第158回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第2号
○矢野哲朗君 監査法人の報告は、会計上の先ほど指摘申し上げた実務指針という基準に従ったそうでありますけれども、その基準自体、監査法人の裁量次第で大きく結論が変わってしまうというような今のやり取りだったと思います。 今回、金融庁は、そのように不安定な監査法人の報告結果を実質的にそのまま受け入れ、預金保険法百二条一項三号による破綻処理というドラスチックな決定をされた、一連の経過であります。
○矢野哲朗君 監査法人の報告は、会計上の先ほど指摘申し上げた実務指針という基準に従ったそうでありますけれども、その基準自体、監査法人の裁量次第で大きく結論が変わってしまうというような今のやり取りだったと思います。 今回、金融庁は、そのように不安定な監査法人の報告結果を実質的にそのまま受け入れ、預金保険法百二条一項三号による破綻処理というドラスチックな決定をされた、一連の経過であります。
それで、御承知のように、自体監査、地方公共団体はすべて自分で監査員をつくって、自分で監査をやっていく、きれいな会計を自分で盛り立てていく、こういう考え方で、いまの制度ができております。この制度は、その後十数年運用されてきたわけであります。
そうしてこれは主として各省の自治監督、自体監督ということを強化して減らしているわけでございますが、日本でも各省の目ざめ方と申しますか、自体監査というのを逐次強化、充実されているように思うのであります。私どもとしては、そうむやみに大きな会計検査院というものを持つのがいいかどうかという点については、これは相当に疑問があるのじゃないだろうか、こう思っております。
特に監察業務運営の説明に当って、監察局の行なっている行政監察と、他の会計検査院、大蔵省及び政府機関などの自体監査との関係機関による重複監察について、局長からは、監察局の行なう行政監察が単なる会計事務の監察にとどまらず、行政能率の点をあわせて純粋に客観的な立場から監察が行われるものであるとする点においてその本質と特色があるという意見をるる申し述べておりました。
聞くところによりますと、今後機構の両等にもメスを入れる、あるいは自体監査についても検討されておるという話でありますが、どういう構想をもって今後このむだ使い等をなくして、あるいは不当な、不正な支出をなくしていこうとするのか、あるいはこういう事態に対しましては大臣は責任をちっとも感じていないのかどうか、大臣の答弁を承わります。
それから現場は会計検査のあれもあり、各省の自体監査もあり、それから大蔵省とほうぼうから来まして、検査々々で仕事ができないというようなことなんです。
特に食管特別会計とかそういうところの、まあ本来物と金を非常に大きく使うとこころにおいては、一般的な委任規定はそれでいいとしても、自体監査というものの機構と、そうしたところの規定の整備を図つて行くことが必要ではなかろうかと考えておるのであります。
○参考人(根本龍太郎君) 先ほど以来、こういう問題をなからしめるためにはどうすべきかという意見について、積極的には自体監査なり、或いはそのほか内部運用の規定において、こういうような問題の起らないように考慮すべきである。こういう意見を申上げたわけです。但し、この具体的にやつたことがどこに失当であり、どうであるかということについては、只今お聞きした程度だけでは私は今判断する立場にない。
多少その目的等が違いますので、只今お話の財務部などはそのままになつておりますし、建設省の監査のほうは建設省の自体監査ということで、この中に吸收しないでそのまま置くという方法で行つております。
現在会計検査院、それから私どものほう、それから大蔵省、この三つが検査をやつておるほかに、実は各省自体も自体監査ということで建設省、農林省、運輸省なりが自体監査をやつている。
従つて調査庁の監査は他の省で、他の機関、他の各省で行なつております外部の監査機能のようなものではない、自体監査と申しますか、そういうものとは重複しないように運営して参るというように考えておる次第であります。例えば土木事業の監査ということを今直ちにやる意思は持つておりません。