1970-12-09 第64回国会 衆議院 法務委員会 第5号 ことに有害物質を混入しておきながら、人の生命、身体に危険を及ぼすおそれのある状態とか危険が生じた状態まで待って処罰するということは、それ自体危険犯になじまないものといわざるを得ません。 したがいまして、この種の事犯は、現行刑法の業務上過失致死傷罪とか関係行政法令を十分活用して所期の効果をはかるべきが適当であると考えます。 稲川龍雄