1975-03-18 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 住民は御存じのとおり議会の解散請求権を自伝法上持っている。あるいは議員のリコール権力持っている。そうすると、市町村の議会が他の市町村と合併の議決をしようとするときに、この不満な住民というのは議会の解散請求権を行使するわけです。請求権などを行使するわけですがね。そうすると、住民の直接請求権の行使を準備している段階がありますね。準備している段階で、自治法第七条に基づいて議会が議決を行っちゃう。 和田静夫