1974-10-18 第73回国会 衆議院 商工委員会 第3号 液化石油ガス法の施行規則の附則でもって、自今——自今というのは昭和四十八年二月一日からということなんだけれども、これは重量で売ってはいけない、体積で売りなさい、いわゆるメーター制で販売をしなさい、そういうことをあなたのほうは法律において決定したわけなんだ。したがって、そのメーターで売る場合は、重量十キログラムというのは体積で売る場合はどうなるのかということを通産省は当然検討されなければならない。 中村重光