自主都合の退職の場合の規定があるから、その規定で支給される満額、払われるんですかと聞いています。
後藤祐一
先ほどお答えしたとおり、自主都合の場合ということで、退職手当法の規定に基づき支給されるものでございます。
森まさこ
○後藤(祐)委員 退職手当法に基づいて、自主都合の退職の場合に支給される額、満額が黒川氏に払われるんですか。