2011-02-08 第177回国会 衆議院 予算委員会 第8号
そこに国が手を突っ込むことは、地方の自主財政権の侵害に当たりませんか。
そこに国が手を突っ込むことは、地方の自主財政権の侵害に当たりませんか。
もともとの考え方、なぜ三位一体と言われたのかという点ですが、改革の流れが補助金、交付税の削減に偏重しかねない情勢の中で、地方への税源移譲、自主財政権の確立こそが重要だというふうに思っております。だからこそ、この三つを一体として行うべきだという中で生まれたこの三位一体という言葉のはずなんです。 十分な税源移譲は三位一体改革の中心をなすべきものでなければならぬ。
それから三番目に、現在実施されている超過課税の一部が実質的には取り消されることになり、地方のいわゆる自主財政権という権利があるというふうにすれば、自主財政権を制限、侵害するものになるのではないかという新たな疑問が出てくるところであります。 そうした中で、国の責任で行うべき財政調整を地方の課税権を制限した上で国が利用したというふうなことは、今回明らかになっているんではないかというふうに思います。
そしてもう一つ、基本的には今までのものを基本にしながら、また個々、自主財政再建に取り組んでいる地方公共団体も数多くあるわけですから、そうしたことも配慮しながら行っていきたいと思います。
いずれにしろ、基本的には今までのものを基本にしながら、また個々、自主財政再建に取り組んでいる地方公共団体も数多くあるわけでありますから、そうしたことも配慮しながら行っていきたいと思います。
戦後、NHKは再出発に当たって政府からの独立、自主財政の原則を掲げました。権力からの自律なしに視聴者の立場に立つことができないことは明瞭です。 また、権力の介入を許さないためにも、国民からの受信料の適正な管理は最も重大です。しかしながら、二〇〇一年度にNHK内部でいわゆる芸能プロデューサーによる不正経理が発覚しました。その不正経理額は一億九千万にも上っています。これは経費と認められないものです。
戦後、今お話ししましたけれども、NHKは再出発に当たって政府からの独立、自主財政の原則を掲げました。NHKが今年の八月に発表した調査でも、受信料支払拒否・保留の理由は不祥事、経営陣への批判というふうに言っております。隠ぺい体質、退職金、ETV問題など合わせますと、経営について問うものが半数近くに占めています。
しかし、三月中にしっかりとこの際、三位一体をここまでやっているんですから、都道府県の知事会があそこまでやっているわけですから、我々も国会として、我々が決めるんですから、地方の自主財政の確立のためにも、また交付税制度のあり方を根本的に見直すためにも、予算と切り離した集中審議をしっかりやるよう、まず委員会の委員長に、私は運びについて要請をいたしますので、お含みおきをいただきたいと思いますが、よろしいですか
それが2—1のところでございますけれども、最初のレジュメの方に戻っていただきますと、このヨーロッパ地方自治憲章では、補完性の原理をうたいながら、日本の交付税のような財政調整制度によって補完された自主財源主義、つまり、自主的な財源で行っている自主財政主義をうたっているというふうにまとめることができるのではないかと思います。
その点で自主財政権の問題は理解することが大事だと思います。 二点目は税源移譲についてですが、これは神野さんの方から具体的な提案がされて、非常に示唆に富んでいると思います。
地方分権の推進のためには、財政の面からの、地方自治体における自主財政といいますか、そういったものがなければなかなか進まないというお話をお伺いしたのですけれども、今、少しお伺いしたいのは合併の問題なんです。 この合併の問題も、地方分権の推進といいますか、地方自治体の力をつけるということで進んでいると思いますけれども、進め方ですね。
その最小限の保障は自主財政権であって、それは学説であって、もう確立されているというふうに私は読み取っていいんじゃないかと思っております。 さて、財政悪化を理由に市町村合併がかなり声高にきょうも議論されたわけですが、私は、それを言う前に、今日の財政悪化の原因、責任がどこにあるか、何を解決するか、ここが非常に大事なポイントだろうと思います。
さらに、団体自治の原則につきましては、自主立法権、自主行政権、自主財政権ということが明記されておりまして、更に現実の行政運営において、あるいはまた議会運営において自主組織権も与えられているというふうに理解をしてきたところであります。
○奥田国務大臣 建前としては、それは私たちは常に地方財源の強化、地方財源の、いろいろな形での、権限移譲も含めて自治体の自主財政確立という観点で臨んでおることは当然でありますけれども、今度の場合のものは大きく減税が先行した、そういった形で、これは国の一つの、お互いの財政、税制改革という基本点に乗っかっての政策導入でございますから、今後とも自主財源の確保には努めてまいらなきゃいかぬということはお説のとおりでございます
しかし、先ほど申しましたように、これは地方税、地方団体の自主財政権の一つの柱でございますので、私どもが一律に下げるべきだということではございません。しかし、そういうようなかつての財政状況と今の財政状況、あるいは財政需要がどうだか、その面での検討というものは個々の地方団体は絶えずしてほしいと、このような考え方でございます。
これは直接これにかかわる判例じゃありませんが、三十八年の最高裁の判例を引用すれば、地方公共団体が自主立法権、自主行政権、自主財政権というものを与えられた団体であることを無視して、憲法で保障された地方自治の機能を法律でもって奪うことは許されない、こういう判例もあることを考えれば、私はやたらと法律さえつくれば地方公共団体に仕事を昔のように命令できるんだ、やらせられるんだというふうに考えるべきものではないということを
新憲法で国会の立法権あるいは内閣の行政権と並んで地方自治の基本、すなわち地方の自主立法権、自主行政権、自主財政権というものがうたわれましたけれども、現行地方自治制度には、例外として従前の中央官治体制の名残が居座った部分があるんです。これがいわゆる機関委任なんです。残りかすなんですよ。
しかし、何といっても明日香村も自主財政がだんだん厳しくなっているところでございます。どうか今後とも交付税等々に関しましても、私、何も隣村だからという意味ではございません、明日香立法の精神に基づいてここについては特段の御配慮をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
しかし、それに対してはコストがないわけではないのでありまして、そのコストは、先ほども申しましたように、一つは、地方にその分だけ借金を強いた、二番目に、その借金について国は一部だけ将来返還するということしかしていかない、それから三番目に、ひもつきの補助金に手を下さなかったという意味において地方の自主財政運営というものはかなり損なわれたということであります。
ポイントは、先ほど御指摘のありましたように、特別区を普通地方公共団体にするかどうか、そのする前提として、特別区に対してどういう地位を与えるか、つまり、どういう事務処理の権限をどれだけ拡大するか、あるいはどれだけの自主財政権というものを与えるか、こういうことにかかってくるわけでありまして、結局、その内容によって普通地方公共団体とするかしないかということが決まってまいるだろうと思います。
それから第三番目におっしゃいました点ですけれども、これは現在でも一部行われております超過課税でありますとか法定外普通税の創設でありますとか、超過課税といいますのは、おっしゃるように標準税率以上を上回るものでありまして、これはやっぱり地方自治体の自主課税権といいますか、自主財政運営に属することでありますので、それによって大幅な財源が生み出されてくるというほどには期待し得ませんけれども、いろいろな地域、
次に、先ほどからもお話がございましたけれども、やはり沖繩県の自主財政と申しますか、自主財源というものが非常に微々たるものであるということでありますが、これもちょっと資料で御説明いただきたいのですが、県の予算に占めるところの国庫補助金、これは地方譲与税やら交付税全部含めて結構でありますから、その推移を五十四年から今年度の予算に組み込まれているものを含めての三年間のものをちょっと御披露願いたいと思うのです
今度は、いわゆる収入に見合う経費、事業支出、これは言葉の上では効率的経営の推進とか、健全財政の確立とか、自主財政の堅持とか、ひいては長期経営のビジョン等の検討をしていかなければならない――これは方向性としてはだれも文句を言う人はないと私は思うのです。そうだろうと思うのです。
特に、国の予算を受けて地方予算が逐次組まれてまいりましたが、ことに都道府県債といったものが膨大にふえてまいりまして、自主財源はごくわずかな、あるところでは三五、六%といったような状態の中で、若干の手当て等は承知いたしておりますが、さらにこれはもう少し地方財政を自主財政として、地方分権の今日であるだけに、自主財源でその他を強化する方向で、次の、総理の言う恐らくいまの補正といったようなときには、見返ってみる