2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
きょうされん熊本支部が県内三十二の就労支援事業所に新型コロナの影響のアンケートを実施したら、四割超で受託事業が減った、八割に上る事業所が自主製品の売上げが減ったと紹介をしています。 熊本県内の就労継続支援事業所、A型の事業所の例をちょっと紹介したいと思います。 利用者は二十数名おられるんですけれども、職員の方とともにお総菜をつくって販売している。
きょうされん熊本支部が県内三十二の就労支援事業所に新型コロナの影響のアンケートを実施したら、四割超で受託事業が減った、八割に上る事業所が自主製品の売上げが減ったと紹介をしています。 熊本県内の就労継続支援事業所、A型の事業所の例をちょっと紹介したいと思います。 利用者は二十数名おられるんですけれども、職員の方とともにお総菜をつくって販売している。
また、全国社会就労センター協議会が一月末から二月上旬に行ったアンケート調査では、回答を寄せた授産施設のうち、約三分の二近く、四百十六施設・事業所から、仕事の受注とか自主製品の製作等に大変大きな影響がある、仕事が来なくなったということが回答をされているわけでございます。
これはちょっと事例が違うのでしょうが、同じようにやはり不況において仕事が来ない、あるいは自主製品が売れないという実態で、非常に音を上げております。 一方、今度は逆に、これはどう理解すればいいかわかりませんが、一般企業が倒産したり解雇された人たちが、今続々と作業所に戻ってきているという実態もございます。
特定製品の候補、あるいは協会が行ないます自主製品の候補、われわれ内部ではいろいろ検討は進めておりますけれども、最終的には、本法が成立し、審議会において議論を経た上で定まるということになっております。したがいまして、その品目に応じてメーカー数あるいは大企業、中小企業の比率等も変わってまいります。現在においてはつかまえておりません。
それに対しまして一般の自主製品の場合には、八十二条でございますが、「重大な危害」――死亡とか後遺障害、そういう重大な危害が発生するか、あるいはそういう発生する急迫した危険がある場合に、製造と輸入に対して回収をはかることができるようにする。自主製品の場合には特定製品よりもよりその命令の条件を厳格にいたしまして、区別して書き分けた次第でございます。
「緊急命令」を規定をしております八十二条によりますと、自主製品についても規制をしておるということから考えてみまして、この「危害防止命令」というのは安全協会が行なう自主製品についても同様の権限を持つように規定をすべきではないか、こう思います。この点はいかがですか。
○竹村委員 次に、八十二条について質問をいたしたいわけでありますけれども、緊急命令について、緊急命令を行なう条件として「重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある」としておりますけれども、多数の製品が出回っている今日、危険のおそれのある製品をすべて特定ないしは自主製品とすることは困難であることにかんがみまして、この条項の発動条件はあまりきびしくすべきでない。
もちろん主務大臣としても十分監督はいたすわけでございますが、性格が自主製品、いわゆる特定製品でございませんので、直ちに危害防止命令を発動するということは適当でないかと思います。本法に規定する緊急命令によりまして処置いたすというのが考えられる措置かと思います。
その第一は、安全な消費生活の実現をはかるためには、何といいましても事故の未然防止をはかることが最も肝要かと思われます、このため、本法では、特定製品についての事前検査制度あるいは自主製品についての安全性の認定、緊急命令等、いろいろな措置が講ぜられておりますが、このほかにも試買検査、新製品の安全性の確認テスト、組織的な苦情処理等の施策を一そう拡充強化願い、危険な製品の流通を未然に防止していただきたいと思
もしも特定製品に指定しなかった、たとえばアルミやかんは自主製品としてやってもらう、そうすると、法律に基づく協会がこれの基準を自主的につくりまして、そして基準に合格したものについては保証マークを張って販売してもらいます。事故が起きた場合には八十二条によりまして緊急命令を出し、回収をさせます。自主製品の場合には、その協会に入らない人はマークはつけられませんが、販売はできることになります。