2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
それによりますと、今お話しいただきましたとおり、自主納付も含めた全体の国民年金保険料の徴収コスト、こちらは百円当たり約三円となっているところでございます。
それによりますと、今お話しいただきましたとおり、自主納付も含めた全体の国民年金保険料の徴収コスト、こちらは百円当たり約三円となっているところでございます。
先ほど大臣ちょっと触れられましたけれども、自動車税のコールセンターでは、自主納付の呼びかけ、催告業務というものをされております。これは言い方にいろいろ規制があるようで、税金を払いなさいと言ったら公権力の行使に当たると。したがって、お忘れではありませんかとコールするんです。
また、徴税吏員が行う督促状の送付、これは公権力の行使になるかと存じますが、滞納者に対する電話による自主納付の呼びかけなどについては、公権力の行使に関連する補助的な業務として行使そのものには当たらず、民間委託は可能なものでございます。
○塩崎国務大臣 今、群馬県前橋市の例あるいは群馬県のお話を頂戴いたしましたけれども、前橋市を見てみますと、市税、国保税あわせて収納率の強化が図られておるようで、自主納付の推進を図る観点から、催告、戸別訪問、コールセンターによる呼びかけなどを行って、負担能力がありながらこれらの呼びかけに応じていただけずに、自主納付の見込みがないと判断されました場合には滞納処分を行っていると聞いているところでございます
実際に平成二十七年度に徴収コストを調べますと、自主納付を含む第一号被保険者全体に対する国民年金保険料の徴収コストは百円当たり三円なんですけれども、国税庁の徴収コストは百円当たり一・三円ということで、国税庁が徴収やっているコストの方が低いわけなんですね。
それから、法律上の位置付けでございますけれども、国民年金につきましては、未納部分に対する給付は行われないという仕組みになっておりまして、自主納付が基本とされております。したがって、厚生年金と異なり、法律上も必ず督促するという仕組みにはなっていないというようなことなどの理由から、全ての未納者に対して強制徴収を行うということはしておりません。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ強制徴収以外の自主納付も含めた場合の全体の国民年金保険料徴収コスト、これ見ますと、百円当たり約三円というふうになっています。強制徴収につきましては、その実施によって自主納付につながるなど、全体の納付率向上の効果もありまして、強制徴収のみを取り出してコストを論じることはなかなか限界があると見ております。
国民年金保険料につきましては、納付は義務ではございますけれども、未納部分に対する給付は行われないという仕組みと併せまして、自主納付が基本でありますので、法律上、必ず督促するとはなっていないというのが一つございます。
歴史から見れば、職権適用で基本的には全員適用にしちゃったと、母数が増えたということでございますから率が下がってきたというのと、それから自主納付組織、これはまさに機関委任事務でございまして、元々はそれぞれ自主納付組織というのが、例えば地方それぞれのところに自治会単位ぐらいであって、そこが社会保険料を集めている、自主的に、というのがあったわけでありますが、それが機関委任事務が国の仕事と地方の仕事の整理の
〔委員長退席、理事高階恵美子君着席〕 こういうふうな現状の足下の状況というものと併せて、これも先ほど来申し上げましたが、地方と国の仕事の割り振りといいますか、切り分けということの中において、機関委任事務等々であったものが直接、当時社会保険庁が徴収をすることになったと、自主納付組織なるものもそのときに消えていったということでございまして、地域の中でみんなが納めているから私も納めようというような、先ほどのそれこそ
ここでちょっと大臣に確認をしたいんですが、前回、大臣の御答弁の中で、「自主納付とはいいながら義務でありますから、」「強制徴収という制度があるわけであります。」というふうに、よっぽど理解しようと思えば何をおっしゃっているのか何とか理解できるかもしれませんが、自主納付なんだけれども義務なんだよと一般の人に言ったら、何を言われているんだかわからないと思うんですね。
ただ、自主納付というものは言うなれば申告納税みたいなものでありまして、それをしなければどうなるかというと、脱税になるわけでありますけれども、所得が非常に低くて把握できない人たちがそのような形でもし申告納税されていなければ、もちろん課税されるかどうかわかりませんけれども、漏れている人たちが全くいないわけではないと思います。
自主納付という話は、勝手に俺が納めたらいいんだという話ではなくて、要は、源泉徴収できないですから、どうやって集めるんですかというときに、あなたみずから納めてもらわないと集めようがないんですというような意味合い。ですから、税の方で申告納税という話をしました。
○田村国務大臣 やはり、自主納付でありますけれども、納付義務がかかっているわけであります。いろいろなものはやはり申請主義でありますから、年金記録問題が生じたときも、申請主義という中においてなかなか難しい。これは申請することが前提でありますから、自動的に年金が裁定されて給付されるわけでもない。そこは、やはりそれぞれ国民の皆様方が御自身の権利として意識を持っていただきたいという意味があります。
保険料の納付は義務であり、自主納付原則の見直しも含め、今後検討していくべきである、こういう意見が出ておりますが、この自主納付原則のその後の検討状況はどうなっておりますでしょうか、大臣に伺います。
自主納付というのは、納める場合には、自分から納めていただかないとこれは納められない、つまり、対象が個人であり、それをまとめるものがないものでありますから、自主納付という考え方になっております。 これに呼応するものは、言うなれば源泉徴収。これは、税の世界ですと申告納税、まさにこれが自主納付の考え方と同じでありまして、これに対するものは、やはり源泉徴収ということになります。
○香取政府参考人 国民年金の障害年金と遺族年金、今、先生お話がありましたように、その時点で、つまり障害の事案が発生した時点で、もちろん制度に加入をしていて、過去の納付期間に対して三分の二以上持っているということですが、これは制度発足当初からのルールですが、基本的には自主納付の制度ですので、やはり一定、きちんと保険料を納付している、未納が少ない、ちゃんと持っているということが必要だということで、三分の
今、年金の保険料については、今のお話でいうと、いわゆる自主納付ということになっているということですが、歴史的にはいろいろな議論はされてきたらしい、これは事務方にもお伺いをしました。 現時点で、この年金の保険料徴収について、現状がどうなっていて、その改善に向けてどのようなお取り組みになっているか、事務方でも結構ですのでお答えください。
医療保険というのは、御案内のように、病気になれば直ちに困るということから、これは企業の福利厚生の上においても最優先のやっぱり措置ということで、おのずからこれは自主納付というのの比率が高くなるということの反映としてこのような高い率になっているというふうに私ども思っております。
これは都道府県が政府貸付金の繰り上げ償還やあるいは国庫補助金の自主納付を行ったことにもよることはわかっています。このことはよくわかります。しかし、貸付実績そのものはもう著しくひどく低調だと、この数字を見る限り断じざるを得ません。まさに会計検査院の指摘どおり、このことが決算剰余金を大幅に押し上げる要因になっているというふうに指摘をされています。私も全くそのとおりだと思うんです。
私ども、保険料の徴収の世界で申し上げますと、厚生年金の場合には、事業主を通じまして給与から徴収させていただきますので非常に高い徴収率でございますが、国民年金はある意味で自主納付的な仕組みになっておりますので、国民年金で申しますと、三十五より若い世代の方の納付はやはり悪い状況でございます。
まず一つ、簡単な理由から申し上げますと、若い方は何十年も先の年金の重要性がわかりにくいという、割合人は、自主納付の場合はマイオピックな考え方をするというのが一つあります。 でも、それ以上に、制度に対する信頼感が揺らいでいるということもあろうかと思いますし、それから、先ほど申し上げました生活保護との関係は、私の見聞でございますけれども、そういうふうに考える方もおられるのではないかと思います。
また、片一方で、今のような社会保険料の自主納付という方式は、滞納した人に何遍も納めてください、納めてくださいというふうに言っていくわけですから、徴税コストが非常に高くなる。こういう方面からいたしますと、私は社会保険方式には限界があるのではないか。
先生お尋ねの修正申告の慫慂、これは税額の確定納付につきまして、納付すべき税額を一番よく知っている納税者の自主申告、自主納付を原則とする、これが申告納税制度の基本でございます。それを私どもが促しているというふうに認識しているわけでございます。
自主納付制なものですから、そういうことからどうしても――国保の保険料というのは保険財政を支える基礎でございます。したがって、保険料の収納ということ、納付をしていただくということを非常に制度運営の基本にしているわけでございます。そういうことから、私どもで申しますと、悪質な滞納者につきましては保険証にかえまして資格証明書というものを発行することにいたしております。
これは、昭和五十九年度までは旧制度として農水省が補助事業としていた、その後六十年度から、都道府県の資金が大きくなってきたこともあって貸し付けの方式に改めた、こういった経緯がございまして、その自主納付の問題に絡むわけでございますが、これは大体どのぐらいの都道府県にわたって、金額的にはどのぐらいが問題になっているのか。
この制度のもとでどの程度の自主納付が行われておるかということをまず御報告したいと思うわけでありますが、六十年度から六十三年度までの間に三十二億八千二百万円の自主納付が行われまして、これを含めまして全体としての資金操作が行われておるわけでございます。
労働保険料は自主申告、自主納付、こういう制度で運用いたしておりますが、私どもといたしましては、あらゆる機会を通じまして事業主に対する法令の周知徹底を図って、これによって適正な納付が行われるよう指導を行っております。
そういう保険料、いわば自主納付的なもの、つまり源泉徴収ができないものだから集めなければいかぬわけですね。私が中央会に参りまして一番びっくりしましたのは、かつて私が役人になった昭和二十年代の政府管掌における保険料徴収の問題と同じであります、最大の努力を払っております。
ただ、これが源泉徴収であり自主納付であるという形が違う点で徴収率等共の問題も含めまして御指摘を受けるのでありますけれども、私は御指摘のような問題は、今のそういう公正の問題もありますけれども、国保の被保険者だけがそういう実態ではないようですね。
被用者年金の場合には強制徴収できるのですけれども、今の国民年金は自主納付になっております。そのために今のようなことが起こってくるので、これはできることならばなるべくそういう方向にするということと、それから将来、今御指摘になった点はさらに今後見直していかなければならないというふうに考えております。