2002-05-29 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
食肉について、第四条の不当表示に基づく厳正な処分をしてこなかったその背景に、事業者の自主的表示基準である公正競争規約の策定づくりに傾斜してきた公取自身の姿勢があるんじゃないかというふうに思うんですね。景表法制定以来の経緯をずっと見ますと、景表法は範囲が広いから不当表示に基づく取り締まりは大変なので、表示のルールは業界団体に任せていこう、こういう姿勢があったというふうに思わざるを得ないわけです。
食肉について、第四条の不当表示に基づく厳正な処分をしてこなかったその背景に、事業者の自主的表示基準である公正競争規約の策定づくりに傾斜してきた公取自身の姿勢があるんじゃないかというふうに思うんですね。景表法制定以来の経緯をずっと見ますと、景表法は範囲が広いから不当表示に基づく取り締まりは大変なので、表示のルールは業界団体に任せていこう、こういう姿勢があったというふうに思わざるを得ないわけです。
かくて質疑を終了して、討論に入りましたるところ、古池委員から、 一、本法の実施に当っては、任意表示に重点を置き、業界の自主的表示の励行にまって品質表示の目的を達成し得るよう、指導、援助を行う等運営に留意し、必要止むを得ざる場合のほか、強制表示、強制検査を極力避けること。
一、政府は、本法の実施に当っては、任意表示に重点をおき、業界の自主的表示の励行によって品質表示の目的を達成し得るよう、指導、援助を行う等運営に留意し、必要やむを得ざる場合のほか、強制表示、強制検査を極力避けること。 一、政府は、強制表示、強制検査をなさんとするときは、中小商工業者、特に小売業者に対し無用の混乱と過重な負担を生せしめないよう適切な処置を講ずること。
それでまず第一点としましては、 一、政府は本法の実施に当っては、第三条に規定する任意表示の趣旨に重点を置き、業界の自主的表示の励行によって品質表示の目的を達成し得るよう、業界に対し指導、援助を行う等運営に留意し、必要やむを得ざる場合のほか、強制表示、強制検査の発動を極力避けること。
すでに本案の慎重審議に際しまして、大臣及び繊維局長等々から詳細なる御答弁もあったのでございますが、繊維製品の表示は、すでに業界でも自主的表示を実施すべく準備をいたしておる段階でございます。