1968-05-24 第58回国会 参議院 本会議 第24号
そのおもなる内容について申し上げますと、 第一に、国は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて地域の状況に応じた施策を実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的、合理的行動につとめることによって
そのおもなる内容について申し上げますと、 第一に、国は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて地域の状況に応じた施策を実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的、合理的行動につとめることによって
は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について、危害防止、適正な計量、表示の実施等、必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的合理的行動
国は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について危害の防止、適正な計量、表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的合理的行動
すなわち、国は経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有すること、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すること、事業者は、その供給する商品、役務について危害防止、適正な計量、表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国、地方公共団体の施策に協力する責務を有すること、消費者は、必要な知識の修得及び自主的合理的行動