1999-07-06 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第17号
それで、イスラエルの航空機が乗り入れる空港における搭乗前の乗客へのインタビューの実施でございますとか、インタビュースペースの確保など、国内法で認められる範囲の必要な自主的保安措置を実施することとなってございます。
それで、イスラエルの航空機が乗り入れる空港における搭乗前の乗客へのインタビューの実施でございますとか、インタビュースペースの確保など、国内法で認められる範囲の必要な自主的保安措置を実施することとなってございます。
この条約、航空協定の十三条にこの保安措置の点が記載してございますけれども、具体的には、イスラエルの航空企業の我が国への乗り入れに際しましての保安措置のあり方に関しましては、航空交渉に先立って専門家による協議が行われておりまして、イスラエルの航空機が乗り入れる空港における、搭乗前の乗客へのインタビューの実施、インタビュースペースの確保など、国内法で認められる範囲内で必要な自主的保安措置を実施することになっております
イスラエルの航空機が乗り入れる空港における搭乗前の乗客へのインタビューの実施、インタビュースペースの確保等、国内法で認められる範囲の必要な自主的保安措置を実施することとなっております。