2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
十四条の自主申請によって区域指定を行うことによりまして、この試料採取を省略した区域についても当然これは規制が掛かりますので、形質変更の事前届出でございますとか、外部搬出に関する規制を掛ける、その上で、そういう規制を掛けた上で汚染土壌の移動や汚染の除去等の措置の効率的な実施を可能にしているということになります。
十四条の自主申請によって区域指定を行うことによりまして、この試料採取を省略した区域についても当然これは規制が掛かりますので、形質変更の事前届出でございますとか、外部搬出に関する規制を掛ける、その上で、そういう規制を掛けた上で汚染土壌の移動や汚染の除去等の措置の効率的な実施を可能にしているということになります。
こういう資料もあるんですが、前回の法改正が行われた後、これは平成二十三年七月、環境省の土壌環境課が「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」というものを出しております。今説明のあった自主申請、資料にはありませんが、位置付けというところに書かれているわけですね。
現行のこの法第十四条の自主申請制度でございますけれども、これにつきましては、土地所有者等は、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないと思料するときには、都道府県知事に区域の指定を申請することができるということとなってございます。
○川田龍平君 それで、次に、築地市場の移転に関する豊洲の新市場予定地というか、そこの問題についてなんですけれども、これは東京都が自主申請というのを行われない場合、東京都はやるだろうと思っているのかもしれないですけれども、やらない場合の環境省の対応というのはどういうふうに考えていますでしょうか。
それはそれとして、公正取引委員会にもおいでいただいていますので一つお伺いしたいんですが、これは自主申請だということになっていますけれども、与党の相沢大先生におかれては、雑誌等で、いやいや、これは個別に申請すると大変なことになるから業界が一斉に申請するのが望ましいと、はっきりこう発言しておられるわけでありまして、しかし生保各社が一斉に変更申請した場合、これは私は独禁法違反じゃないかという気もするわけですが
そこで、記者のインタビュー形式ですけれども、「自主申請では「あの生保は危ない」と見られ、制度自体が使えないとの指摘があります。」という記者の質問に、相沢代議士は、「やはり単独では手を挙げにくいだろう。できれば行政命令で一斉に予定利率を下げさせるべきというのが本音だが、内閣法制局では財産権の侵害として反対している。私も直接折衝したがダメだった。
自主申請をチェックすれば金融当局のあっせんは必要ないわけですよ。なぜ必要なんですか。
そういう更正決定を受けた分につきましては、後から事後的にこれは補てんであるという形で大蔵省に自主申請したわけでございます。