1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号 第一に、基本条約第三条に基づき、わがほうが韓国を、休戦ライン以南を実効的に支配するところの、朝鮮における唯一の合法的政府として、外交上正式承認することに異存はありませんけれども、北鮮に関しては、休戦ライン以北の事実上の政権またはオーソリティーとして、これを取り扱い、わがほうの自主共存外交に基づいて、経済、文化等の面での友好を積み上げることでございます。 向井長年