2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
特に、第五条の開示請求制度については、消費者による自主交渉だけでなく、消費生活センターの対応にも役立つものと考えられることから、本法律案の成立後、消費生活センターに対しても適切に周知を図ってまいります。 あわせて、官民協議会の枠組みも活用しながら、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、苦情の処理や紛争解決の取組がより一層行われるよう促してまいります。
特に、第五条の開示請求制度については、消費者による自主交渉だけでなく、消費生活センターの対応にも役立つものと考えられることから、本法律案の成立後、消費生活センターに対しても適切に周知を図ってまいります。 あわせて、官民協議会の枠組みも活用しながら、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、苦情の処理や紛争解決の取組がより一層行われるよう促してまいります。
まず、これ大臣に確認しておきたいんですが、自治体労働者の賃金決定に関しては労使の自主交渉あるいは自治体の自主性というものを当然尊重すべきだというふうに考えますが、この点についての大臣の見解を伺っておきます。
相談対応といたしましては、相談者の自主交渉のための助言、情報提供、あっせん解決等が行われておりまして、あっせんをした場合には消費生活センター等がその経緯と結果を把握している一方で、助言、情報提供等を行うことで相談対応が終わったものについては、その後の個別事案に対するフォローが必ずしも十分には行われていないところでございます。
○青木委員 このあっせん率の向上についてもう一点お伺いをさせていただきますが、消費者庁の消費生活相談対応マニュアルでは、相談者が高齢あるいは若年であったり、障害を有する場合など、相談者の自主交渉では十分な解決に至らないと考えられるとき、自主交渉では解決できなかったときにあっせんを行うとされているところでありますが、総務省の調査でも、現場ではそのように対応されているところが多いという報告がございます。
○松本参考人 国民生活センターが一般競争入札により委託契約を行っております土日祝日消費生活相談業務は、土日祝日に相談窓口を開設していない消費生活センター等を補完するため、その相談業務においては、相談者からの幅広いジャンルの相談に対してしっかり聞き取り、さまざまな問題点を整理して、相談者自身で自主交渉できるようなきめ細かい助言をその日のうちに行う必要があるということから、聞き取りのスキルやあっせん経験
ただ、現実には協約締結権がございましたので交渉によって賃金を決めることが制度的にはできる形なんですが、実際に三公社五現業において、自主交渉において賃金が解決したということは一度としてございません。すべて公労委の仲裁裁定なりあっせんといった形になりました。これは、三公社五現業の使用者側当局、総裁であれ理事長であれ、そういった方に実質的な賃金の決定権がなかった。
国鉄は御承知のように大変な問題を抱えておりましたが、いささか特別なことは確かにございますが、財政問題がなかった郵政でございますとか当時の電電でございますとか専売、そういったところでも自主交渉で賃金が決まったことはないんです。ですから、そういった意味では、協約締結権を持つということは、協約を結んだ当局はそれを実施する権能を持つということとセットでなければいけないわけですね。
そういう消費者の相談を、消費生活センターは、今あっせん率が劇的に下がっているので、助言自主交渉ということで、企業に直接言いなさい、あなたの不満を企業にぶつけなさいということしか言えなくなっているわけです。そうなると、消費者対企業が整理がつかないまま生でぶつかり合って、企業の方も大変困っていらっしゃると思うんです。
相談のうち、相談者の自主交渉による解決が困難な事案につきましては、国民生活センターの資格認定を受けております消費生活専門相談員等の資格を持つ五名の消費生活相談員が、事業者から事情聴取を行ったり、必要に応じましてPIO—NETによる相談事例等を検索いたしまして、また、場合によっては、国民生活センターなど他機関の意見を参考にしながら解決の合意点を探るなど、事業者とのあっせん交渉を行っております。
二、パートタイム形式においても、中心は、法科大学院と法科大学院教育に意欲を持つ判検事その他公務員の間の自主交渉とすべきであること。そして、今必要とされている法制度は、自らの意思で法科大学院教育に携わる意欲を持つ判検事その他公務員に対してその意欲を発揮するチャンスを与えることを主眼とすべきであって、中央集権的な選別を行うべきではないこと。
実際、二〇〇二年版の消費生活年報というのを見ますと、センターの仕事というのは相談者の自主交渉、助言ですか、それから他機関の紹介、そういったものがほとんどであって、今お話ししたような相談処理、本来のあっせんなるものは七・五%程度にすぎないと書かれています。
団体交渉を自主交渉、自主決着路線でやっていかれるというのは、これは大いに拡大していただきたいと私は思っておりますから、お願いをしたいのですが、それではやはり限界がございますから、経営協議会というものを設置してやっていく気はおありなのかどうか。
ここでも第一段階は自主交渉助言ですが、それでも解決をしないときは紛争処理という段階に入ります。業者から事情を聞き、場合によっては改善指導をします。私はこれが行政の公平中立だと思います。例えば、お年寄りに自己責任だから自分で解決しろと言っても無理な話です。そのための消費者相談室ではないかと思います。
これはもう本当に皆さんプロでいらっしゃいますから言わずもがなでございますけれども、労働時間といいますのは賃金と異なりまして、賃金は労使の自主交渉によってその水準を決めるということでございますが、労働時間というのは、一日をようかんに例えますと、ようかんをどういう時間で区切っていくかというような、一つの市場のルールを定めるというものではないかと思います。ルールを設定すると。
それからまた、個々の労働基準法の定めの上に労働組合というものを多年の経験の中で生かして、自主交渉というもので職場のもろもろの案件が解決をしていくべきものだ、私はこう存じておりますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
それから、次の問題なんですけれども、春闘でございますけれども、この問題につきましては、昨今、特に私鉄総連におきましては、かつての中央労使交渉の方式をやめて会社ごとの個別の自主交渉とするとされておりますところ、この中で行われる今春の春闘の賃金引き上げ交渉はどのような影響を受けるのかあるいは受けないのかということをまずお聞きしたいのであります。
私どもといたしましては、賃金といいますものは、労使の自主交渉にこれは本来的にゆだねるべきものである。したがいまして、その結果が不合理ということでないならば労働基準法上の問題はない。
熊本、鹿児島関係についてはこの解決策を患者団体と企業の双方が受け入れを表明し、新潟関係については自主交渉によりこの解決策に沿って患者団体と企業との間で協定書が締結され、当事者間で合意が成立いたしました。
熊本、鹿児島関係についてはこの解決策を患者団体と企業の双方が受け入れを表明し、新潟関係については自主交渉によりこの解決策に沿って患者団体と企業との間で協定書が締結され、当事者間で合意が成立いたしました。
公害の原点であります熊本水俣病は、環境庁の調整案合意により、また、第二の水俣病と言われる新潟水俣病は、当事者の自主交渉によりまして合意が成立し、四十年、三十年の長期にわたる苦難の道を今乗り越えようといたしております。 地元有力紙は、この合意についての患者の思いを的確にとらえて報道をいたしております。
特に、組合もない小規模企業で働く労働者は、自主交渉とかあるいは介護休業への労働協約を結ぶなどということはとても無理な状況でもあると思うんですね。そういう弱い立場の人を守るためにも、休業を申し出た従業員への不利益な取り扱いをしないように、禁止規定に例えば解雇、再就職、昇給、昇格、ボーナス、退職金の計算などについても不利益取り扱いを禁止するよう法律に明記すべきだと思いますけれども、いかがか。