1980-10-16 第93回国会 参議院 法務委員会 第1号
これは、たとえば著しく風紀を害するというようなこと、あるいは著しく安寧秩序を害するというようなことがない限り裁判は公開されるということは、もう各国いずれも自主主義国家の大原則になっておりますね。
これは、たとえば著しく風紀を害するというようなこと、あるいは著しく安寧秩序を害するというようなことがない限り裁判は公開されるということは、もう各国いずれも自主主義国家の大原則になっておりますね。
しかしまた同時に、私はここで、この資本主義、自主主義の経済の体制にわたる原則論を述べる意思は毛頭ありません。問題は、今申し上げましたように、このような諸矛盾を拡大することなしに、今後とも高度経済成長を持続し得るかどうか、こういうことであります。そこで具体的にお尋ねいたします。
国連憲章で確立された、今読み上げたような民族自主主義とか、あるいは内政不干渉の原則というものは、これはイデオロギーのいかんにかかわらず、順守されるべきものだと思うのです。特定国の嗜好に合わないからとかいうようなことで、国連憲章の大原則というものを破ってはいけないというふうに考えるのです。
戦後、戦前の官治主義から、民主主義の基盤の上に地方団体固有本来の職責を果させようとの線に沿って、地方分権と自主主義に移行してきたのでありますが、まことに残念なことには、この新しい自治制度の発展に必要なる財源的措置を講ずることを忘れ、ともすれば戦前の官治主義に逆行せんとする施策を強行しようとして、各方面にいたずらなる混乱を巻き起しているのであります。